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身内の話で相談です。
A(元夫)とB(元妻)はAが学生の時にBの妊娠が判明し、Aは退学して働き始め二人は結婚しました。
若すぎたのか、できちゃった婚故か、数年後に離婚しました。
子供は一人Bが引き取りました。
慰謝料はなく、養育費を毎月5万Aが支払うことで合意しました。
書類などに残してはいません。
2年間きちんと支払いがありましたが、Aが再婚し、また一度諦めた夢に再挑戦したいと大学受験をするというのです。
再婚相手は自営で高収入があるようで、シングルマザーでしたがマンションを持っており、Aを養いAの学費を出すことが可能なようです。
Aは結婚前は実家に同居しており、資産らしい資産はありません。
100万貯金があるので、それを一括して支払うので、しばらく養育費を払えないと申し出がありました。
結婚すれば共同財産になると聞きました。再婚相手に養育費を請求することはできますか?

A 回答 (3件)

>再婚相手に養育費を請求することはできますか?


ムリ。再婚相手には養育義務がありませんから。
Bには相手の無収入、再婚と不利な条件が満載です。
今養育費の減額調停を起こされれば確実に減額となるでしょう。

とりあえず100万を一括して支払ってもらい、
収入が確保できてから、○年×月より毎月~万支払うという
書面(できれば公正証書)を交わすのが
ベターな方法ではないかと思います。
強硬な態度を取ると、減額調停を起こされて最悪ゼロか、
書面を交わしてないことから知らん顔される恐れがあります。
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この回答へのお礼

やはり再婚相手に請求することはできないのですね。
100万を支払ってもらい、文書を作成するよう勧めます。

お礼日時:2007/06/27 12:32

素人ですが参考までに。


この場合ですと100万円以外が当面貰えなくなると思います。
養育する義務は元旦那さんに対して発生するので。
確かに結婚後の財産は共同ですが、結婚前の財産(会社や不動産や貯金など)は含まれません。
では月々のお給料から・・・となりますが、再婚相手がOKしてくれれば貰えるでしょうけど、元旦那さんの家族の生活費で手一杯であったら法律上義務が発生したとしてもあればもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すでにAは無職で養育費は100万の中から支払われています。
再婚相手にはAの学費を出してもやっていけるだけの十分な収入があるようです。

お礼日時:2007/06/27 11:21

元旦那の再婚相手に直接養育費を請求できるとは思えません。


http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/hubarai.sh …
やるべき手順で言えば養育費の取り決めに関する調停を行なうか公正証書を作成が先ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
調停や公正証書の作成などは考えていますが、既にAは予備校に通っていて収入がありません。
今は貯金から支払ってもらってますが、結局一括で貰えるものが減っていくだけなので、Bは焦っています。

お礼日時:2007/06/27 11:16

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