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子供の親権者で、養育しています私は、
仕事が減り、生活が苦しい状態です。
親権の話し合いで、元妻は親権を拒否しています。
別れた元妻から養育費を求めたいのですが、
元妻は再婚して専業主婦です。子供はいません。
(元妻との離婚の原因は、元妻が再婚した相手との不貞が原因で、
駆け落ちです。協議離婚後の発覚で証拠は有りません。)

無職の元妻から養育費を請求できますか?
1.相手方は無職でも「主婦業の年収算出」とよく聞きますが、年収と見なせないですか?
2.親子が別々の生活でも、親と同等のレベルの生活する子の権利で、相手方の再婚した男の年収から生活レベルを算出し、養育費を請求出来ないでしょうか?
3,他に説得力のある養育費を求める方法は、有りませんか?

法律に無知な私ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 養育費の請求は可能か、不可能かでいえば可能だと思います。


 しかし、現実的な観点からはあまり意味があるとは思えません。

>1.相手方は無職でも「主婦業の年収算出」とよく聞きますが、年収と見なせないですか?

 元奥さんが無職でも、健康で働ける状態であれば、賃金コンセンサスに
基づいた年収を得られると認定することができると思います(推定稼動年収)。
 しかし、年齢にもよりますが、主婦の女性ということになれば
100万円程度の年収としか考慮できないでしょう。
 本件の場合、質問者様が権利者となって、元奥さんが義務者として
養育費の請求をすることになるのですが、その額はお互いの年収を
比較して算出されます。
 質問者様の年収がわからないですが、お子さんが14歳以下(1人)
元奥様が無職で推定稼動年収が100万円程度と仮定すると、
月に請求できる養育費は0~1万円程度になります(養育費算定表参照)。

>2.親子が別々の生活でも、親と同等のレベルの生活する子の権利で、相手方の再婚した男の年収から生活レベルを算出し、養育費を請求出来ないでしょうか?

 難しいと思います。
 親と同等の生活といっても元奥さんはその夫に扶養されている状態で
その生活は元奥さんの夫の収入に依存しています。
 そして、元奥さんの夫は、質問者様のお子さんと血縁も養親関係もなく
扶養の義務がありません。

>3,他に説得力のある養育費を求める方法は、有りませんか?

 養育費としては、元奥さんと任意の交渉をしていくことが現実的だと思います。
 法的な請求では、とれて月額0~1万円と現実的にあまり意味がある
ものとはならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/12/09 17:29

任意交渉で1万以下です。

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