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以前も一度、投稿させて頂いたのですが
本日、前妻より正式に再婚したとの報告を頂きました。

その際に、現状の養育費を減額させて頂きたい旨を伝えたところ
当然の事ですが拒否をされてしまいました。
新しい旦那には、極力子供達のことではお金の負担を負わせたくないとの事でした。
確認したところ、そのような要望をするなら尚更養子縁組はしないとの判断でした。

以前背景を記載させて頂きましたので、状況だけ添付しますと
【前妻(会社員) 長男・次男 8歳・6歳】。
1年半前に離婚しました。別れた原因は、性格の不一致による日々の喧嘩に疲れ別れることになりました。

その際に、私の不勉強で印鑑を押してしまったのが一番の原因ですが
公正証書で慰謝料・養育費の取り決めをしました【元妻は法学部出身で法律に長けていました】。
条件としましては慰謝料: 200万円  養育費: 15万円/月 年2回ボーナス時40万円/回
二人が大学を卒業するまで。
といった条件でした。 

上記の条件を、再婚もした事からせめて
『養育費算定表』に則った額で考慮して頂きたいことを伝えました。
今後、長男も私立小学校に通わせ、次男も発達障害を抱えてることもあり
減額に応じるつもりは無いとの事でしたので、話をそれ以上は追及することはできませんでした。


このような場合は、弁護士の先生に仲介に入って頂き
調停や裁判をサポートして頂いた方が間違いないでしょうか??
また、実際裁判した際に『養育費算定表』に近い金額で妥結することができますでしょうか??
どうしても離婚当初より先方の要望に納得いかないものの、しかしながら子供達の事もあるので継続してきましたが、今後はは納得した将来を見据えたいこともありしっかりとしたした形で決着をつけたく考えてます。

因みに、私の額面年収が900万円
前妻の額面年収が650万円、新しい旦那が800万円といった状況です。

A 回答 (2件)

 元奥さんが再婚されたが連れ子との間に養子縁組はない。

と、いう条件で、多すぎる養育費の支払いを何とかしたい。と、いう趣旨のお尋ねだと判断して以下の通りアドバイスをさせて頂きます。

養育費の権利者(元奥さん)が再婚されても子どもさんと再婚相手が養子縁組しない限り、養育費の支払い義務者は、養育費を払い続けなければなりません。(元奥さんの再婚相手がどんなに高収入でもモです。)これが原則です。

確かに養育費は払いすぎです。そこで提案です。養育費の支払いの約束は「公正証書」にして交わされているとのこと。ならば「公正証書契約事項変更調停」を家庭裁判所に申し立てられて、調停の場で適正な養育費に決めたもらうべきだと思います。

先の養育費の金額は、あなたと奥さんの2人が話し合いで決められたのでしょう。算定表だと10万円程度になる養育費です。調停を申し立てられるのが一番です。弁護士は不要です。
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この回答へのお礼

783KAITOU 様

以前質問にも的確に回答頂いておりました。
今回も、的確な回答有難うございます。

調停を申し立てようと考えておりましたが
自信に繋がりました。
先方が、何があっても現状の条件から譲らないし
調停にも出席しないから無駄だと言っていたので不安でした。
先方が拒否しても、審判が下されるのであれば
納得して対応できます。
弁護士様に費用を高額な額を払う必要があるのであれば
その額を子供たちに上増し条件に提示しようかとも考えておりました。

お礼日時:2014/07/29 20:03

こんな話を聞く度に思うけど、


面接交渉 「新しい父さんに慣れさせたいから控えて」
養育費 「養子縁組してないから払って」

法律間違ってるよ、今の日本は糞
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この回答へのお礼

High_Score様

心情的には『面接交渉権』と『養育費』が別扱いというのは
納得し辛いところもありますね。
しかしながら、本当に大切なことは子供達の精神的・肉体的
負担の軽減だとも思いますので、より良い妥協点が見つけられればと考えております。

心の叫びの代弁有難うございました。

お礼日時:2014/07/30 09:16

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