A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
特別養子縁組の場合、通常の養子縁組と違い実親との関係は切断されますので、養育の義務も消滅しますよ。
要するにもう親子関係は存在しないということです。ですので、当然のことならが、養育費はもう支払う必要はありません。
No.3
- 回答日時:
まず、養子縁組と、特別養子に付いては、大きな違いがある事をご存知ですか?
http://www.city.uto.kumamoto.jp/d_citizen_envi/s …
結婚相手の子供とは、養子縁組をします。
きちんと子供への責任の証でしょう
特別養子とは、#1の方がかかれている通り、一定の条件が必要です。
又、裁判所には、特別養子を望まれる、親からの申請が必要です。
離婚後1年、元の奥様に再婚をされたiwaomanさんのお気持ちも分かりますが、お子様の幸せを最優先に考えてあげて下さいね。
金銭で愛情をあがなう事は出来ませんが、一時の感情で、「父親に捨てられた子」とは思わせないで下さい。
もう少し時間は必要なようですが、良いお父さんだったと、元の奥様に言わせられれば、もっと満足出来るのではないですか?
No.2
- 回答日時:
前妻さんが再婚されて、その方とともにお子さんを特別養子にしたいと思われたら、特別養子縁組が成立したら、質問者さんの養育費の支払い義務はなくなるようです。
でも、相手方に特別養子にするメリットが特別ない限り、無理じゃないですか?
質問者さんと前妻さんがそろって、特別養子に同意しない限り、出来ませんしね。
ちなみに、私も夫と再婚した時、連れ子が2歳で、特別養子にしてしまおうかと思ったのですが、弁護士さんにメリットはないと止められました。
うちの場合も、20歳まで養育費を払うように調停調書が出来ているので、もったいないって。
払いたくなくても、ご自分の子供でしょ?
責任を果たしてあげてくださいよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/01 02:36
ありがとうございます。
あなた様のおっしゃるとおり子供には責任ないですが、元妻に無理やり離婚をさせられて子供までうばわれ、その後離婚後1年たらずで再婚まで果たして、計画的ではないかと思わざるを得ないかんじで、私としては憤慨してます。
いっそうのこと縁が切れるのであれば、そうしたいです。
No.1
- 回答日時:
特別養子とは、実親が養育することが著しく困難であり、且つ養親になる人が成人と一人は25歳以上であり夫婦でなければなることができないことになっています。
また、家庭裁判所で審判してもらうことでもあり、養育費が払えないから(払いたくないから)といった理由では受け付けてもらえないはずです。要するに、この制度は子供のことを考え、実親が養育することはできないため、子供のために養育してくれる親に引き取ってもらうといった制度です。
今回の場合は、経済的に支払えないのではなく、単に養育費を払いたくないというだけの理由ですので、はっきりいって養子縁組を持ち出すこと自体が不謹慎です。
養育費はもとの配偶者に渡すお金ではなく、子供のために必要なお金ですので、協議離婚の際に決めたことであるからとしても、子供の権利を奪うことはできません。
誰でも子供を作れるものではないですし、子供が突然あらわれることもありません。その子供は、質問者さまと元配偶者さまの行為によって作られたものだと思いますので、しっかりと責任を持って子供を養育する義務を果たしてください。
公正証書を作成されているとのことですので、元配偶者の方から裁判所に申し立てが行われば強制執行もできるような文も入っているものだと思います。
元配偶者の方がそれほどまでして公正証書で作られたわけですから、このあたりはきちんと請求してくることも考えられますよね。
厳しいことを書くようですが、自分のことばかりではなく、自分の責任についてもう一度考えてください。
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