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養育費の支払についてなのですが、別れた旦那の勤務先がわかったので給与の差し押さえ申請を先月中旬に行ったのですが元旦那から差し押さえをされたらこちらも生活できないので手続きをしますとの連絡がありました。

相手方は養育費を3年半ほど未払いで、元々公正証書にて月決め35000円だったのですが生活がきついなら5000円でもいいから支払う意思を見せてといい続けてきたのですが結局支払う意思が見られなかったために強制執行に至ります。
そこで質問なのですが、養育費の支払をしないでもいい手続きってどんなものがあるんでしょうか・・?自己破産などの意味なのでしょうか・・?子供に対する義務だと思い込んでいるので支払いはしなければいけないものなんだと思っていたのですが何か方法があるんでしょうか???
それと、もしも減額の手続きをしてきた場合なのですが、例えば月額35000円が10000円になったとした場合、今までの未払いだった合計額も月額10000円で計算されてしまうのでしょうか・・??

逃げ続けてきた相手からやっと子供の為のお金が取れると思ったのに不安で仕方ありません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。よろしくお願いします;;

A 回答 (6件)

養育費は、たとえ破産しても、税金と同じく免れることはできない非免責債権となっています。

公正証書で支払いを約束した当時と経済的環境や扶養すべき親族に大きな変動があれば、養育費の減額を求められるかもしれませんが、争いになれば、家庭裁判所に先方から調停や審判の申立てがあった月からの減額となるので、以前の未払い月分までさかのぼって減額されることはありません。
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>養育費の支払をしないでもいい手続きってどんなものがあるんでしょうか・・?



ないです。
あるとすれば、全額支払っているのに、強制執行してきたなどですが、今回の場合は、そうでなさそうなので、強制執行に対する異議はないことはないですが、裁判所は認めないと思います。
なお、元々公正証書を作成しているならば、遅れたならば、将来の分まで一括で請求できます。
その一括請求は今回の強制執行(債権差押)でしていますか ?
その後、任意的な減額の話し合いはいいですが、35000円を10000円とする一方的な言い分だけでは効力はないです。
逃げ続けすれば、追い続けするより他ないです。
諦めた方が負けですから。
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私は子供を継母に持っていかれさらに高額な養育費を


支払わされています。 養育費のことですが公正証書で3万5千円毎月
払うと決めているのであれば十分な権利はあります。 
多分裁判所で審判を受けるのがいいのではないでしょうか?
あるいはその前に調停が入るかも知れません。   
 相手は普通の会社であれば給料から天引きしてくれます。
過去5年間の不足分までは請求できます。 あいての対抗手段は
減額請求でしょう。 しかし給料が半額程度まで低下しなければ減額は
認められません。 会社を変わると逃げられかねませんので戸籍を確認しておきましょう。裁判所の請求権があれば相手の新しい居場所も探すことがかのうとなります。 相手の給料が20万円以上あるのであれば養育費
の見直し裁判を起こしたほうがいいかもしれません。 
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こんにちは。

ちょっとだけ知識を持っているものですから、少しはお役に立てるかとおもいまして、ご回答させていただきました。

既に、強制執行の手続きを行っておられるとのことですよね?その上で、「手続きをします」と返事が来たと…。

その返事の後、強制執行は実行されていらっしゃらないということなのですよね?

手続きに、もし自己破産が入っていたとしても、養育費は「非免責債権」といって、自己破産をしても免除されない債務なので、支払う義務はなくならないのです。ですから、元旦那さんが「手続きします」といって、「自己破産したから、もう払う義務はありません。サヨウナラ」などと言ってきたとしても、それは嘘です。養育費の支払い義務が無くなることはありません。(もし、そう言って来たのであれば、きっちり反論しましょう)参考URL:http://www.shakkinkaiketsu.com/archives/2008/01/ …

ですから、手続きとして考えられるのは、もう一度話し合いの場を設けるために、元旦那さんが家庭裁判所に養育費の減額の申立てを行なったりすることです。その場合には、話し合いをすることになると思います。ただしかし、裁判所としても、養育費の減額というのは「よっぽどの理由」が無い限り、認められないといわれています。

例えば、お子さんに新しいお父さんができて、認知してもらった(ご質問者様に新しい旦那様ができた)り、よっぽど元旦那さんの生活が苦しくて、ご質問者様の生活が裕福だったり…。

しかし、3年半も支払が滞っていらっしゃるのでしたら、裁判官への信用は地に落ちているでしょうから、まず減額が認められるのはむずかしいのではないでしょうか。

なお、公正証書で35,000円と約束をしていらっしゃるのですから、和解に至る現在までの返済額は、その金額に変わりないと思います。ただ、遅延損害金等は、和解の内容によってはもらえないかもしれませんが…。

少し、そのあたりはあいまいですので、専門家に一度そうだんされてみてはいかがでしょうか。養育費の支払の督促について無料で相談をしてくれる事務所さんをいくつか見つけましたので、紹介しておきます。
http://www.saikenkaisyu.com/
http://www.legalservice.jp/rikon.html

がんばってくださいね!
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まず、いいたいのは、


既に払う気のない元旦那から、それも、お金のないヤツから、
お金を取ろうとしても、現実問題、取れません!


次に、そういう場合の対処です。
ひとつ、旦那と電話とか、とにかく話し合う。
その際に、支払うとの意志を明言させておく。
そして、その話を、必ず、証拠として録音しておく。

以上の下準備を終えて、次です。
期日を決めて支払がなかったら、警察へ、告訴しましょう。
詐欺罪です。

2項詐欺といいます、こういうの。
無銭飲食の意図で料理を注文するのと、同じなのです。
支払を免れる為に、即時の支払を猶予させるなどというのは、
れっきとした詐欺なのです。

さぁ、警察へGO~!!
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> 子供に対する義務だと思い込んでいるので支払いはしなければいけないものなんだと思っていたのですが



それはそうですが、もし、死んでしまった、失業したなど稼ぎがなければ払いようもないわけで。
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