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すみませんPCを使えない知人から相談を受けました。以下のようなケースでも養育費の減額が認められるのでしょうか?

【以下は知人から聞いた話です。】
私40代の男性は数年前に協議離婚し公正証書に交わした通り先妻との子2人の養育費を毎月きっちりと支払っています。(もちろんこれからもきっちり払って行くつもりです。)
私は2年程前に再婚し、妻の連れ子2人を養子縁組しました。
妻は数年前に調停離婚し、調停調書通りの額を元夫から子2人の養育費を遅れがちながらも、今まで受け取って来ましたが、先日妻の元夫がどこで調べたのか、私と再婚し子を養子縁組したことを知って、家庭裁判所に養育費の減額を申請し受理され、妻あてに調停出頭の通知が来ました。

そこで質問ですが、確かに私は妻の子を養子縁組したので、養育義務があるのですが、私も先妻との子2人の養育費を支払っています。

妻から聞いた話だと私と元夫の収入は同じくらいではないかと言うことです。
私も先妻と暮らしていた時に先妻もそれなりの収入があり、それも見越して建てた家の住宅ローンが重くのしかかっており、決してゆとりがある生活ではありません。

こういった場合でも相手方の減額が認められるのでしょうか?
ちなみに、減額の内容は、月2人=7万円から0円にとのものでした。
【以上が知人から聞いた内容です。】

私も知人も法律には詳しくなく困っております。どなたかご存じな方教えていただきたく。

A 回答 (2件)

民法第880条第1項


扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
質問者さまの方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 扶養関係の変更または取り消し)。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。
しかし、経済力がない場合は養父達に経済力がない場合は、第二次の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。
減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
経済力で判断される訳ですね。法律面良く解りました。知人に伝えておきます。

お礼日時:2012/03/04 09:38

貴方と結婚したことにより、養育費の負担が減るので。



減額ができます。

ただし、全部は不可能です。

なぜなら養育義務があるのは奥さんの元夫と奥さんと養子縁組した貴方

です。

養育費を無にはできません。0にできるのは子供が就職して独立したり

結婚したときです。女の子は16歳で結婚できますから。

ただ、逆に子供が親に経済的に頼ってる場合は永遠に払い続けることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
知人に伝えさせていただきます。

お礼日時:2012/03/04 09:34

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