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約1年の別居を経て、2年ほど前に離婚しました。
その際、子供3人に養育費は支払うと言うことで現在滞りなく支払われています。
現在、再婚しようと思う人がいて近々籍を入れようかと考えています。
しかし、離婚時に元夫が「再婚したら養育費は支払わない」といっていた言葉が気になります。
養育費について、離婚時に文書等で残した物はありません。
養育費というのは、子供に対して支払われる物であって再婚しようと関係ないと思うのですが・・
今まで、父親らしいこともしてくれなかったし、離婚時に月1で面会という条件も、父親の方で何かと理由を付けて子供に会うこともありません。
(元夫には、一緒に住んでいる方と子供までいるという噂ですのでそういったことに関係あるかもしれません)
そういったこともあり、養育費くらいは下の子が18歳になるまでという約束通り支払って欲しいのです。
元夫が、支払わないと言ったらそれまでなのでしょうか?
約束通り支払ってもらうために、今現在私に出来ることはありますか?

A 回答 (5件)

 補足いただきましたので、2回目の回答をさせていただきます。



 親が子に対して養育費を支払うことは法律上の義務ですので(民法第766条もしくは877条)、書面による契約云々に拘わらず請求することができます。相手方はそのことを理解していないのかもしれません。養育費の支払いは法律上の義務であることを十分に認識させた方が良いでしょう。問題はいくら支払うべきかということですが、双方が合意しなければ調停に持ち込むしかありません。

 他の方への補足を見させていただきましたが、7万円という額は少ないようにも思えますが、これでも継続的に支払っているならばまだ良い方だと思います。再婚が養育費支払い拒絶の理由にならないことを説明し、現行額を支払ってもらえるよう、合意に達することができれば良いのですが。支払額は相手方の生活状況にもかかってきますので、相手方に余裕があるなら相応の額を、相手方も苦しいようであれば減額してあげると良いと思います。いずれにしても、全く支払われないというのは問題です。相手方が応じない場合は調停へ進むしかないでしょう。おっしゃる通り、あともう少しの間のことでしょうから、なんとか説得して支払ってもらえるようにがんばって下さい。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
こちらから入籍したと報告する必要は無いと思いますので
そのままにしておいて、もし質問のような事がおこったら
ご回答いただいた事ををもとに、話し合いたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/11 22:58

 再婚が行われても、養育費の支払い義務は当然にはなくなりません。

養育費を支払うことは親の子に対する義務ですから、原則として子供が成人するまで(もしくは18歳になるまで)はその義務は継続します。相手が支払いを拒んだ場合は調停、裁判によって請求することになります。ただ、いわゆる事情変更の原則が適用されますので、Hanako55さんがご結婚なさったことで収入が増加するでしょうから、今まで支払われてきた額が減額される可能性はあります。

 相手方が支払いを拒んだ場合、当面取れる手段として、内容証明・支払督促による請求があります。強制力はありませんが、法的措置を取る覚悟のある旨の文書を送りつけてやれば応じる場合があります。それでも応じない場合は調停に持ち込むことになると思いますが、相手方も面倒は起こしたくないはずですから、きちんと話し合えば合意に達すると思います。

 ただ、やはりこちら側の収入が増加したことも勘案して、今までの養育費が妥当な額であったのであれば、こちらが困窮しない程度の減額は認めて、養育費について新たに相談されてはどうでしょうか。なお、その際は、不払いの場合に即強制執行できるように、合意を公正証書にしておくと良いと思います。

この回答への補足

書面等に残っていなくても、裁判で認められるのでしょうか?
月一で会いたいと言った本人が、この2年間でほんの数回しか会いに来ていません。
それも、家の近くまで来て車の中で話してすぐ帰るといったような感じです。
入学や誕生日にさえ、何もありません。
せめて、毎月の支払だけでも誠意を見せて欲しいと思っています。

補足日時:2001/12/11 18:23
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
支払が滞るようになったら、とりあえず
下の子が18歳まで、後5年ほどなので父親として頑張って欲しい旨伝えてみます。
それでも駄目だったら、調停ですよね(笑)
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/11 18:37

 No2の追加です。

再婚により経済状態が変化した場合には、双方の相談によって養育費の支払額を変更することもできます。民法の規定ですので、双方の相談が基本になります。例えば、再婚によって経済状態が好転したので、相手からの支払額を減額することも可能ですし、減額しないでそのままでもなんら問題はありません。お二人が、3人のお子さんの幸福を願って、最良の方法を相談してください。

この回答への補足

入籍すると言っても、離れているので週末に帰ってくる・・いわゆる単身赴任のような状態での再婚です。
籍を入れれば、手当や優遇が受けられなくなりますが
それでも、社会的に認められない関係は嫌なので入籍することにしました。
生活が楽になるわけではありません。
養育費は、あちらが支払える額と言うことで7万円です。
高校生を頭に下は中学生で、少ないように思いますが・・離婚の原因は、ギャンブルでの借金等による物でした。
その返済も、私の実家から助けてもらってます。
慰謝料も支払い能力がないと諦めてもらっていません。
それなのに、再婚したら・・という言い分は納得いかないのです。

補足日時:2001/12/11 18:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず、新しい家族で幸せに生活できるように考えたいと思います。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/11 18:22

 ご質問の文章にありますように、再婚することと養育費を支払わないことは、なんら因果関係がありません。

再婚しても、子どもの成長は見守らなければなりませんし、それが親としての責任です。

 文章にも何もしていないのであれば、今後のことが不安になりますので、覚書でも良いですのでお二人で話し合った内容を、残しておくべきでしょう。「公正証書」という契約書のようなものがあって、この方法で残しておくと記載されている内容は、裁判所の判決と同等の効力がありますので、支払いが滞ったり支払われない場合には、給料の差し押さえなどの法的強制執行が可能となります。

 この方法が最良かと思いますが、「公証人役場」というところでお二人がそろって出向いて、書類を作成してもらうことになります。手数料として、記載する支払い金額の総額に対して、一定の率で手数料を算出しますが、2~3万を見ておくと良いでしょう。  

この回答への補足

2人というのは、元夫と言うことですよね?
届けを出して2年ほどたった今、それは難しい様に思われます。
出来れば会いたくないのが本音です。
そうも言ってられないのでしょうが・・

補足日時:2001/12/11 17:56
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/11 18:02

相手が再婚を知り、減額の要求をされたら、厳しいのでは?


生活の基盤が再婚した場合、再婚したご主人も収入があるでしょうから。
もらえる間は、そのままでも良いかもしれませんが。

この回答への補足

毎月7万円なので、これ以上下げられては困ります

補足日時:2001/12/11 18:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/11 17:56

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