私は二度の結婚をして、子供が三人居ます。
一度目は子供が一人。(現在9歳)
二度目の子供は二人。(現在5歳、4歳)
一度目の旦那(K)からは二度目の離婚の際に養育費調停をして月額3万5千円。
それを基準に二度目の旦那(T)からの養育費を協議で定め、月額5万円。
二度目の離婚から三年が経ち、Kの滞納が目立ってきたので、調停で定めていることもあり、給与差押を考えています。
Tは今まで一度も滞納したことは無いのですが、これを気にきちんと裁判所で定めておきたいと思い、金額について考えています。
Tは離婚当初近所に住んでいたこともあって、お互いで助け合って養育する約束で離婚しました。(離婚協議書にも書いています)
私には頼れる身寄りが無く、Tやその実家に頼らなければ、仕事もままならない状態です。
離婚して数ヵ月後にTの二年間の転勤が決まり九州から東京へ離れることになりました。
その後も子供のイベントには出来るだけ帰ってきてくれるし、毎日子供に電話もしてくれているので、そのまま私は旦那の実家に頼り、勤めもパートから正社員になりました。
でも、去年の十月に東京で転職したらしく、以来電話も無くなり、たまにも帰ってこなくなりました。
最近では、子供が連絡するたびにヒステリックに怒る声が受話器越しに聞こえる始末です。
Tとすっぱり切るとなると、Tの実家のお世話になるわけにもいきません。
そうなると今の仕事を続けるのは難しくなるかもしれないし、何より、今は何かと経済的にも助けてもらっているので(食事や子供の衣服など)支出も増えると思います。
それを考慮して、Tの養育費は今協議で定めている月五万円以上の養育費を要求しようと思ってるのですが、相場というのが分かりません。
現状でも貰ってるほうなのかもしれないし。
どのくらいが普通なのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養義務者の年収が350万~400万、権利者(子供を監護している人)の年収が0~200万程度であれば月5万は、裁判所が妥当とする金額程度でしょう。
(東京・大阪家庭裁判所裁判官による研究会で作成された養育費算定表による)Tとの関係にかかわらずTの親の援助を受けるのは全く問題ありません。もちろん親がいやだといえば別ですけど。なぜならば子供にとってTの親は祖父母と孫の関係ですから、直系親族なので互いの扶養義務はあるからです。
もちろん親の子に対する扶養義務ほどでもありませんが。
一つ大事な点は子供を監護している母もやはり子供を扶養する義務があり、また養育費はあくまで子供の為のものであり母自身の生活は自立できていなければなりませんので、実際の生活費の主要部分は自分でなんとかしなければなりません。
もちろん母子家庭ということで、行政側では、保育園、学童保育、母子医療制度、公営住宅、そして児童扶養手当という仕組みを用意しています。
金額の増額は御質問者の収入が0円、相手が年収400万すれば、養育費算定表によると月6~7万程度は可能性があるので、多少の増額はかなうかもしれません。御質問者の給与が150万程度とすれば月5万前後が妥当な数字になります。
参考までに東京家庭裁判所のサイトを紹介します。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/ …
お返事有難うございます。
この養育費算定表は別の子供が居ても当てはまるのでしょうか。
別の子供宛に養育費を貰ってるのですが、それは私の収入ではないですよね?
私の収入はまだ今勤めたところの勤続年数一年いってないのではっきりとは分からないのですが、月15万円貰ってるので、単純に考えたら年収は180万円ということになると思います。
でも、裁判所で養育費を決めるようになれば、もうパパの実家には頼れないし、仕事を続けられるか分かりません・・・。そういうことは考慮はしてくれないんでしょうね。
基準になるのは今の収入ですよね?
No.4
- 回答日時:
>まだ、話し合いが出来るのなら、きちんと定期的に会う事を取り決めて公正証書にしたいくらいです。
>(こういうことは強制力はないんでしょうかね)
ありません。金銭であれば強制力を持たせられますが。
>子供の権利といって面接権があるようなのですが、親からしか求められないのはおかしな話だと思います。
日本はそのへんは遅れています。アメリカでは面接交渉権は子供の権利であり親の義務として法で定めらていますけど(反すると罰則もある)、日本の法律では明文化されたものは何もありません。多少の判例があるだけです。
お返事有難うございます。
養育費の件は、お返事でだいぶ理解できたので、締め切りたいと思います。
ただ今回のお返事で面接権について、聞きたいことがあるので、別に質問をしたいと思います。
別の話なので、別スレしますので、もしよろしければお手数ですがまたお返事くださいませんか。
No.3
- 回答日時:
>この養育費算定表は別の子供が居ても当てはまるのでしょうか。
別の子はその父と御質問者の間で決まる養育費であり独立して考えてかまいません。
扶養義務者の方に別の子供がいたりするとそれが減額要因になりますけど、権利者の方に子供がいても関係ないです。
>別の子供宛に養育費を貰ってるのですが、それは私の収入ではないですよね?
はい、それはその子供のものですから。もちろん児童扶養手当も含めません。
>仕事を続けられるか分かりません・・・。そういうことは考慮はしてくれないんでしょうね。
仕事がなくなれば収入0として養育費の増額要求はできるでしょう。でも増額と言ってもたかが知れていますよね。
>基準になるのは今の収入ですよね?
そうです。変化があればその時点でまた養育費の増額/減額の調停を申し立てます。
調停申し立てよりも協議はできているのだから、単に法的拘束力が欲しいのであれば、東京まで出向いて行き、離婚時の協議書を公正証書にしてはどうですか?
強制執行許諾文言付にすれば、それを債務名義にして執行できますよ。
お返事有難うございます。
確かに協議は出来ていますが、現状約束の中で守られていることは毎月の養育費だけです。
養育費のほかにも、子供に対して変わらず二人で見ていくことなども取り決めましたが、もう会う気は無いようなのです。
このまま子供が振り回され傷つくのは見ていられません。
私としては、正直お金の問題ではないと思っていますが、はっきりパパと切れるのなら、パパにはそれなりのことをして欲しいと思っています。
まだ、話し合いが出来るのなら、きちんと定期的に会う事を取り決めて公正証書にしたいくらいです。
(こういうことは強制力はないんでしょうかね)
子供の気持ちはお金では買えません。
でも、子供に何もしてくれないのなら、そのくらいしかさせることが出来ないんですよね。
子供の権利といって面接権があるようなのですが、親からしか求められないのはおかしな話だと思います。
No.1
- 回答日時:
養育費は収入に応じて決められるので多いか少ないかはその元旦那の給料しだいでしょう。
でも養育費で5万円は高いほうだと思いますから給料がいいのかな?調停するといくら~いくらの範囲だねって教えてくれますが 要求もすじが通ったことなら(子供の進学とか)上乗せもできるんでしょうが要求すれば必ず通るってもんでもないです。相場ってものもだから存在しません。お返事有難うございます。
年収は今のは知りませんが、前と同じくらいなら350万~400万くらいでないかと思います。
(職種は同じでいわゆるヘッドハンティングされたらしいのでちょっと増えてるかもしれないですが)
それが多いのかも分かりません。
上乗せの理由が先に書いたようなものでは、筋は通らないのでしょうか?
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