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今年離婚を決めました。
平成16年にデキ婚をし翌年双子を授かりもうすぐ結婚後8年、双子の子供は8才になります。
お互い同意の協議離婚になりますが分からないことばかりなので質問します。

夫34才年収600万、妻35才年収90万です。
夫は結婚後仕事を4回変わり生活は不安定でした。年収は8年間のおおよその平均額です。
今後もまた転職するかもしれません。離婚の原因は上記のことと性格の不一致からです。

男女の関係は約6年ありませんがお互い浮気はしておりません。
すでに別居しており8ヶ月が経ちます。

慰謝料は転職や生活の不安定から請求したいのですがこの場合のおおよその金額と今後も不安定な年収額ですが600万だった場合の養育費2人分を教えて頂けますか?
長くなりましてすいませんが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1.まず日本の法律制度ですと、養育費はとても安いです。


夫の不貞など決定的な問題点があった場合で慰謝料を請求するのでないかぎり、離婚でお金を沢山得ようなんて正直困難だと思うし、ムシが良すぎると私は思います。(その慰謝料にしたって、そんなに大したことはありません。公害訴訟で一生苦しむ被害者ですら雀の涙の国なのですから…)

2.夫と死別して、遺族年金を受けた場合などと比較考量して金額は決定されるかと思います。
ちなみに遺族年金は、自営業の夫ですと、子供二人でひと月10万、サラリーマンの夫で、死亡前の年収によりますが20万は行きません。15万程度なのではないかと思います。しかし、この金額は、子どもが18歳に達した3月までであり、養育費は20歳になるまでもらえるかと思います。死別した自営業者の妻は、子どもが18歳に達した3月以降は、もう全く支援を受けることなく、シャカイに放り出されます。

3.養育費を受けていると、国の児童扶養手当が減免される恐れもあります。多額の養育費を受けている場合、偽装離婚だと思われても仕方ないです。

ただ、昨今の日本の現状で、子どもに高等教育を受けさせたい場合、大学の学費等は容赦なく値上がりしており、不景気や就職難などもあり、アルバイトに費やすことも子どもにとってみれば負担だし困難だと私は思います。ですから、目の前の養育費だけでなく、「子どもの大学進学費用は両親で折半」などという約束ができるといいと思いますが。

私の個人的な意見ですが、こうした意味で、共同親権が実現するといいと考える一方で、借財やギャンブルなど困った傾向にある父親だった場合、そういう困った父親でも親権があると、子どもに取り立てがくる蓋然性があると私は危惧します。
いくら親の保証人になってはいなかったとしても、とばっちりが来ることもなきにしもあらず。取り立ての相手はカタギの人じゃない可能性もありますから…。

とすると、共同親権の実現も、一律ではなく、個別具体的に判断するのがいいと思います。

結論として、養育費一人3万円くらいになるんでしょうかね?
実際のところ、離婚をして寡婦特別となった年収90万円の貴女様には、小さいお子さんの場合、義務教育中は就学援助で教材費・給食費タダ、お子さんが大学に進学しても、きちんと勉強していれば、給付奨学金を受けるのはかなり有利だと思います(私の頃はこんなに給付奨学金がなかったのですが、学費は安かったのだと思います。)。

もう一つ、案外知られていない制度として、自治体の社会福祉協議会でやっている制度として、子どもが高校生の場合、高校生の参考書代、文具代として、年間3万円の補助が出ます(給付です)。これは毎年6月に申請するので、活用しましょう。

離婚は夫婦の性格の不一致とのことでしたが、子どものことを第一に考えると、子どもが小さいうちは様々な支援を受けながら、育児に専念して、育児を優先してくれる仕事に就き、子どもが成長したのちは子どもの行く手を阻まぬ様に互いに独立して生きていけるように考えた方がいいと私は思います。

つまり、再婚もありです。

ただし、あくまでも慌てずに、あなたなりの幸せを掴んでください。
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この回答へのお礼

遅い時間にありがとうございます。
補助を受けれることまで教えて頂いてさらに前向きに考えることができました。 ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/14 02:13

慰謝料=精神的被害に対する損害賠償。

(民法710条)
精神的な不愉快や苦痛を被ったことに対する賠償が慰謝料です。

浮気(不貞行為)による離婚の慰謝料の相場は、だいたい300万円です。
「精神的な不愉快や苦痛」は、ご質問者様にしか分からない事ですが、、、
配偶者が「浮気をしたとか、生活費を入れない、DV」などの過失が無い場合、慰謝料は認められない可能性が有ります。
配偶者にハッキリとした原因が無い場合は、専門の弁護士などに相談することをオススメします。

養育費は、子供が受け取る権利です。
親の権利ではありません。
子供を引き取った側の親権者が、養育するために受け取る金員であり、子供の養育以外に使用する事は出来ません。
相場は子供一人当たり月額3万円~です。

余談ながら、、、
慰謝料や養育費の支払いについては、必ず公正証書を作成する事。
公正証書には強制執行オプションを付ける事をオススメします。

離婚後、元配偶者が転職などで収入がない事を理由に慰謝料や養育費の支払いを停止する可能性があります。
公正証書には、裁判と同じ効力があります。
公正証書に慰謝料や養育費の支払いについて明記しておけば、慰謝料や養育費を支払わない元配偶者に対して、面倒な裁判を提起しなくても取り立てることが出来ます。
また、強制執行オプションを付ければ、収入があるにも関わらず慰謝料や養育費の支払いを停止した場合、給与の一部から強制的に差し押さえる事が可能になります。

参考
http://www.katuyo.com/71.html
http://www.katuyo.com/72.html
http://www.hou-nattoku.com/consult/104.php
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この回答へのお礼

遅い時間にありがとうございます。
慰謝料のこと全く知りませんでした。
必ず貰えるものではないのですね。
話し合いで子供ためにもある程度出して貰えたらと思っていました。
参考になるサイトも参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/14 02:06

養育費算定早見表

http://mukyajim.net/youikuhihayamihyou.pdfによればお子さん二人で8~10万円/月が「相場」とされているようです。

慰謝料については夫の転職と性格の不一致では後者はお互い様ですし、34歳で4回も転職して年収600万円を確保しているとなるとそれが理由での慰謝料は難しいかと思われます。
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この回答へのお礼

遅い時間にありがとうございます。

話し合いで子供ためにも少しでも多く支払って貰えるように 交渉してみます。

お礼日時:2012/08/14 02:10

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