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現在夫と別居中で今月から離婚調停が始まります。

このような場合、養育費・婚姻費用はどのように算定されますか?アドバイスください!

主人は現在失業4ヶ月目です。10月から仕事が決まっています。
私はそれまでは専業主婦でしたが今月から働き始め、まだ初給料はもらっていません。

この場合、養育費の算定はどのようにされるのでしょうか?

(1)夫は失業中の無収入とみなされ、養育費は算定表の最低金額になるのでしょうか?
ちなみに昨年度までの収入は毎年約1000万です。
次の仕事の給料は知るすべがありませんが、800万以下になることはないと思います。

(2)夫は実家に住んでいるため、家賃や食費は親に頼っています。
私は夫に追い出された後、子供と2人でアパートを借りて暮らしていますが、生活費は夫から1円ももらえません。
婚姻費用も請求していますが、夫が失業中だともらえないことが仕方がない、となるのでしょうか?
収入が少なくても夫のように可処分所得が多いパターンは考慮されますか?失業集でもバイトをしたり、失業給付を受けたりしています。

(3)私の収入は、これから得る予定の金額で養育費を算定することになるのでしょうか?

(4)夫の仕事が始まる10月以降に調停を申し立てたほうが有利だったのでしょうか?

質問ばかりですみません。

私には離婚に至るような責任はありません。(暴力や借金や浮気など。)

A 回答 (2件)



養育費の請求ですが
こんなのは昨年の減算徴収票からで良いんですよ。
養育費は 貴方が 1000万で養育費算定表から 最低10万欲しい。

=相手がそれで良いと言えば成功でしょう?
又はいや失業中なので次に働いても一般平均年収でお願いしますなど始めは軽い交渉です始めは不成立で構わない。 

年収1000万の方の頭ですから払う義務があるのは判ってるから
いくらで落ち着くかですよね?
そもそも、自分の子供可愛いならここはらしっかり払えですよ

順番は
まず相手の資産を貴方に有利に取り上げる事です。
ここらは、慰謝料とか夫婦残したが相手の名義の預貯金ですね。
自分の離婚での取り分です。

次に親権が貴方なら養育費と純が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

再度のアドバイスありがとうございます!
夫の現状にとらわれてしまい、とてもややこしく考えていました。
明確なアドバイスで非常にありがたいです。
(*減算徴収票⇒源泉徴収票ですね。すみません)

お礼日時:2009/09/15 17:13

養育費と資産分割しますよね。


マズ、夫の財産の半分はとちゃいましょう。
養育費は、貴方の考えで通して、相手の出方です。

つまり、1000万円の養育費算定から満額です。
転職中で次に働き始め収入が減るならその時に減案を
請求して!と
しかし
その後 拒否するだけです。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます。
基本的に養育費は「減算徴収票」から計算するととらえていいのでしょうか?
では、ややこしく考えずにそのまま満額を直球でいってみます。

お礼日時:2009/09/15 12:23

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