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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
養育費を支払っていなくても子どもさんをもうけることは可能です。
直接結びつけない方が良いです。もし、養育費を支払うのなら、養育費のために生活保護費を受けていることになりかねません。それは、保護の性質に反します。No.6
- 回答日時:
●彼女との間に子供が生まれたら、元妻達の子供も育てる経済力があると判断され前妻達の子供達にも養育費は支払わなくてはならないのではないのでしょうか?
↑この論理には矛盾があります。再婚後に生まれるのは経済力があるからではありません。過去の奧さん達が経済力があるかどうかを判断してあなたに養育費を請求するのは自由です。
法律上、再婚の相手との間に子どもが生まれた場合、前妻との子どもに養育費を支払っていない場合は、経済力があると思われるので前妻との子どもに養育費を支払うように。と、いう取り決めは一切ありません。
ご質問は、あくまでも前妻さん達の気持ちの問題です。前妻さん達が養育費の支払い調停を申し立て、調停でどの様に裁くかの問題です。結論は、前妻さん達との間に生まれた子どもさんへの養育費は支払う必要はない。と、判断されるでしょう。ただし、あなたが働けない状態にある。と、認定されることが条件です。
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No.3
- 回答日時:
そもそも両親ともに精神の障害年金と生活保護を受給していて子どもを育てるのは子どもが可哀想です。
自分が精神面でも経済面でも自立していないのに子ども作らないでください。
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親の責任は分かっているつもりですが、生活保護受給者は養育費を払ってはいけない事になっています。アルバイトをしつつ、生活保護を受けている状態で正直言って養育費を払う余裕はありません。
子供が生まれたら〜、と言うのは彼女に出産経験がないからです。
2回目の離婚後、最初の妻と再構築を計りました。その時に子供が出来たのですが、その時には既に鬱病を発症中で経済的に育てるのが無理だと判断した妻が中絶しました。
その後また子供が出来たのですが、私の知らない内に流産していました(入院中だったので)。
その後、現在の彼女と知り合いました。
先妻達、特に最初の妻が激怒しています。でも、新しい家族が欲しいという彼女の希望も叶えてあげたいと思っています。
結婚、出産という目的を持った事で彼女の病状が落ち着いてきています。
だから、法律上どうなのか知りたいのです。
生活保護受給とともにアルバイトをしています。最初の妻と離婚時に調停で養育費の取り決めをしています。減額請求しましたが、その時は棄却されました。2番目の妻との間に子供が産まれた為でしたが、ダメでした。その後払わずにいたら差し押さえになり、2番目の妻とも離婚しました。
2番目とは調停等はしていません。
養育費も払っていなくても、次の子供は作れるという子供で良いのでしょうか?