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現在、夫は前妻との子供2人(前妻の連れ子と前妻と夫の子)に毎月7万円の養育費を支払っています。

離婚時に前妻の連れ子とは養子縁組を解消していますが、連れ子の分も養育費を支払うと言ったようです。

本来、離縁した前妻の連れ子にたいして養育費の支払い義務はないと理解しておりましたが、公正証書に支払うと書いてあるため現在もその通りにしています。

夫の年収は前妻との離婚時より、若干下がりましたがさほど変化はありません。
ですが、私との間に2人目も産まれることもあり養育費の減額を申し出ようと考えております。

その際に連れ子の養育費の支払いを辞め、実子の分だけの支払いにしたいと申し出ることは可能でしょか?

A 回答 (1件)

公正証書の契約事項の内容変更の調停を申し立ててみたらどうでしょうか??


必ず減額されるとは言えませんが何もしないよりはいいかなと思います。
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