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離婚してから息子を引き取り、相手からはいくらかの養育費を貰っていました。
今度、親権移動するのですが、そうすると同じ額の養育費を今度は私が相手に払わなければならないのでしょうか。
ちなみに私は再婚し、無職の主婦です。

A 回答 (3件)

>そうすると同じ額の養育費を今度は私が相手に払わなければならないのでしょうか。


親権の移動は直接関係はありませんが、子供を相手が引き取る場合には、他方は金銭的に養育する義務、つまり養育費の支払義務は発生します。
しかしながら金額については同額ということはありません。その親の資力と引き取る人の資力のバランスで決められます。

ご質問のように現実的に無職で収入が無いという場合ですと支払うことが出来ませんので、養育費の金額が0円ということもありえなくはありません。

ただ考え方としては、収入0円だから養育費も0円でよいとはなかなかなるものではなく、本来は少なくてもよいから働いて経済的に少しでも養育する義務を果たすべきという考えが基本にあります。そのため家庭裁判所にて使われることのある養育費算定表でも、収入が0円でも支払う養育費が0円にはならないようにしています。

そうはいっても、本当にお金がなく収入が0円であれば支払うお金がないわけですから、このあたりは努力義務的な要素が大きくなるのは確かですが。(再婚しているご主人の収入からし払う必要はありません)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/12 02:38

無職の主婦でも養育費は払うのでしょうか?



養育費とは

http://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/youikuhi.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/12 02:39

養育の義務は両親に同等にあるのです。

お子さんに必要であれば支払わなければなりませんし、慰謝料と違って無職かどうかというのは関係がありません…
今払えないのであれば、お子さんが請求してきてからでもいいかもしれませんが…どちらにせよ、養育費には時効もありませんから、お子さんが大人になって請求することもありますよ。今は保護者が代理請求しているだけのことに過ぎず、間違ってはいけないのは、保護者に請求権があるわけではありません。お子さんの権利ですので、お子さんが成人した以降も守られます。(お子さんは子供の頃に請求するやり方などわかりませんからね。成人以降も保護されています。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/12 02:39

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