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法律に詳しい方教えてください。
令状を相手に出す場合、相手の居住地に送れないと裁判ができないと聞いたのですが、その居住地は住民票の住所でしょうか?
もし住民票はそのままで他の土地で別の人間と住んでる場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

なんの令状?


裁判に必要なのは訴状だけど。
民事裁判なら公示送達と言う手があるし、刑事事件なら逮捕されないと始まらないと思うし。
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居住地は今住んでいるところです。

住民票のあるところとは限りません。
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「令状」に限定するなら「相手の居住地に送れないと裁判ができない」と言うのは間違いです。


勾引状や勾留状には住所がわからなくてもいいことになっており(刑事訴訟法64条3項)、召喚状では口頭で告げるだけでいいことになっています。(同法65条)
「相手の居住地に送れないと裁判ができない」と言うのは起訴状です。(同法271条)
送達できないときは執行官で先置き送達などでします。住民票の住所でなくても「居所」でいいです。
なお、公示送達はできないことになっています。(同法54条)
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。参考にします。たくさんの知識をくださり感謝します。

お礼日時:2018/08/27 15:48

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