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人材派遣業の抵触日について


2015.10月から派遣方が改定されて抵触日が

設けられましたが、無期雇用者と60歳以上は

抵触日の影響を受けないとされていますよね。

この、抵触日の影響を受けない

人達についてふとした疑問があります。

そもそも、この2者には抵触日(事業所、個人)が

存在してないので3年だろが、4年だろうが派遣

する事自体は可能ですよね。

これを前提に、3年(抵触日)のタイミングで

客から「更新しない」とされた場合、解釈としては

法律上(抵触日)によって派遣不可になったのではなく、

単に、通常の契約更新と同じ意味合いで派遣不可に

なった。と捉えて問題ないですよね?

たまたま抵触日のタイミングで契約終了を告げられた。ということ。


なぜこのような質問かと言うと、派遣先には

抵触日の影響を受ける者、受けない者が混在していて、間もなく事業所抵触日を迎えます。(個人単位はまだ先です)
あくまで仮の話ですが、このタイミングを持って
契約終了となった場合、それぞれの立場で
見方が変わってきますよね?


①影響を受ける者は、事業所抵触日を迎えたから契約が終わった。と感じるでしょうし、

②影響を受けない者は、上記の通りで単に更新されない。

実際のところ派遣社員は皆、①のように感じてる
ような印象があります。

A 回答 (2件)

仰る通りで良いと思います。


会社から、派遣業法改正を機に派遣社員受入れをやめるとか、直接雇用だけにしていくなど明確な方針や考え方がなければ、制限が無いのに終了するのは単に更新されないということになりますね。
あとは、会社の法律の勘違いもあるかもしれませんが、その時は法律の規定により皆さんとの契約は終了せざるを得ませんと言うでしょうね。
逆に法律を理由にして切りたい人を切ったというのもあるかもしれませんが。
いずれにしても1番が理由と思っている制限無しの人の中には自分がわかっていない人もいるということになりそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに契約解除に方針があるか無いか

によってどちらにも捉えられますね。

ただ揺るがないのは、

派遣する事『自体』は可能。

と言う事ですね。

コレを派遣社員にどう解り易く説明するか悩みますね。

お礼日時:2018/08/17 20:28

何を意図した質問かわかりかねるのですが、



事業所抵触日の延長手続きは、延長したい派遣先が主体になってやりこなし、手続き終結したら、派遣元に通知することとなります。

その通知が来ない限り、派遣元は契約途中でも対象労働者を引き上げる義務があります。単に契約が終わったととらえるのは早計です。以上は抵触日の影響をうける派遣労働者です。

また影響をうけない派遣労働者は、現行契約が、事業所抵触日=派遣契約最終日もしくは、派遣先都合の途中解約でないとおこりえないことです。
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