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法廷免除について。
以前も質問して役所の職員に年金機構に確認してもらって申請済みで2週間以内に通知のハガキが郵送されると聞いて2ヶ月経ちましたが未だに通知のハガキも来ず、年金ネットには全て未納のままになっているので、年金機構に電話して事情を話したら、免除申請はされていないから、再度、役所で申請してもらうか、控えがあるなら年金事務所に持ってきてもらえば対処すると言われたので、役所に確認したらちゃんと申請してるから、年金機構側で手続きが遅れているか、データが反映されていないだけだと言われ、申請用紙の控えなどないから、年金機構の職員が言ってる控えがなんなのかわからないと言われ、それをまた年金機構に話すと、二カ月も前に申請されてればデータに反映されるから申請が通っていないのは事実で、控えは写しがないならコピーでもいいと言われました。
最初は年金事務所から障害年金が二級に上がったから法廷免除制度を役所で申請すればいいと言われて役所に確認したら申請書類一枚書くだけで手続きは済んだと思っていたのですが…。
役所は申請した。年金機構側は受け付けていないと互いに譲らず…。
どうしたらいいんでしょう?

質問者からの補足コメント

  • 前回でだったら役所に聞けばいいとか年金機構側が正しいとから役所は無視していいとか意見をいただきましたが、今回も役所にも年金機構にも問い合わせて折り返し連絡をいただいても、双方の言い分が噛み合わず同じ申請は出せないと役所から言われてるので、年金機構側が言う再度申請することは無理だと言われてます。

      補足日時:2018/08/20 00:29
  • たびたびすみません。
    年金機構から先ほど、申請の受理が確認できたからもうしばらく決定通知がでるまでお待ち下さいと言われ、役所から以前言われた6日に発送すると言われた話しに関しては、役所の勘違いで、私の申請に関しては8月に入って役所から申請があったと言われ、6月末に申請してその間、役所がなぜ年金機構に提出しなかったのはわからないと言われ、どうやら役所のすべてミスだった可能性が高いようです。明日以降に役所からどういう連絡があるか…。
    とりあえず受理はされたのでご心配をおかけしました。

      補足日時:2018/08/20 18:47

A 回答 (3件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10651773.html(質問日時:2018/08/06 20:00)にあなたが付けた補足のコメント(補足日時:2018/08/07 15:49)には、次のように記されていますね。

『今日、役所に電話して役所から年金機構に確認してもらったら、昨日の年金機構の職員のアナウンスは間違いで、通知書は6日付で発行してるから今週中には手元に届くし、納付書は改定月の前月から法定免除が適用されるから私の場合はまだ納付されていない一月分から払わないで大丈夫だし、納付書は破棄して大丈夫だと言われました。年金ネットに反映されるのはしばらく時間はかかるけど申請はすでに受理されているから安心してくださいと言われました。』

要は、役所は「国民年金保険料免除理由該当届」を受理して、きちんと年金事務所へ送っている‥‥。
そして、年金事務所は8月6日付けで「国民年金保険料免除理由該当通知書」を発行していると‥‥。

「国民年金保険料免除理由該当通知書」が到着すれば、おそらく、次のように記されていることが確認できるかと思います。

『平成30年6月20日に免除理由該当届が確認され、平成30年1月分から免除する』

にもかかわらず、あなたがここで書かれていることが事実だとするならば、『「国民年金保険料免除理由該当通知書」を発行した』という年金事務所の説明は、矛盾していることになってしまいます。

ただ、回答 No.1 でも書きましたが、法定免除と申請免除とは全くの別物です。
日本年金機構が言う「免除申請はされていないから‥‥」という意味が申請免除(法定免除とは別!)のことであるならば、あなたは申請免除はしていないわけですから、年金事務所の説明も誤りではありません。
しかし、日本年金機構が「法定免除の申請はされていないから‥‥」という意味で言っているのだとしたら、
「通知書を発行した」などという答えになることはありえないので、そこを確かめる必要があります。

よろしいでしょうか?
あなたや年金事務所は、法定免除と申請免除をごっちゃにしてしまってはいませんか?
あなたは、ちゃんと「国民年金保険料免除理由該当届をいついつに役所に出して、法定免除を届け出た」と、年金事務所に伝えましたか?
その上で「法定免除が決まったことが知らされてくるはずの国民年金保険料免除理由該当通知書がまだ届いていないのですが」と、年金事務所に伝えましたか?

要するに、きちっと「国民年金保険料免除理由該当届」「国民年金保険料免除理由該当通知書」という言葉を使ってやり取りしたのか、ということ。
これを単に「免除申請」と言ってしまっているから誤解がいつまで経っても続いているのではなかろうか、と思わざるを得ません。

『8月6日付けで「国民年金保険料免除理由該当通知書」を発行した』というのが事実であるなら、遅くとも今月末までには通知書が到着するのではなかろうかと思います(ねんきんネットへの反映はその発行のあとになるので、まだ反映はなされていないと思います。)。
あるいは、郵便事故などで通知書が届かない‥‥などといった理由も考えられます。

いずれにしても、かみ合っていない点があまりにも多く、どこで・いつ・誰が間違ってしまっているのかが、非常に不明瞭です。
正直申しあげて、これ以上は私もあれこれと考えを巡らすことはできかねますし、また、何らかの解決方法をあなた自身で見つけていって下さらないと、いつまで経っても堂々めぐりを繰り返すだけなのではないかと思います。
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この件に関するあなたのご質問は、過去、新しい順に以下のように繰り返されてきましたね。


最新の投稿(2018/08/06)を拝見するかぎり、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出されたのは、つい最近のことなのではないですか?
また、同じ投稿を拝見するかぎり、8月6日付けで「国民年金保険料免除理由該当通知書」が発行された、とも解釈できるのですが、発行されていないのですか?

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10651773.html(質問日時:2018/08/06 20:00)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10590234.html(質問日時:2018/07/03 20:16)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10588416.html(質問日時:2018/07/02 19:28)

また、2018/07/03 の投稿によれば、3級 ⇒ 2級 となったのが平成30年2月(2018年2月)ですから、法令上は、国民年金第1号被保険者であれば 1月分保険料以降(前月分からなので)が法定免除の対象となります。
ただし、既に納付された分(いわゆる前納)に関しては、法令の条文上、法定免除の対象からは除かれます。

なお、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出するよりも前に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」で申請免除が認められていたときは、「国民年金保険料免除理由該当届」を出した月の前月分以降からが実際の法定免除となります(つまり、上記の 1月分保険料以降とはならないケースもある、ということ。)。
このことについては、下記 URL のとおり、疑義解釈が示されています。

http://goo.gl/fJyeiU または
http://www.tokyosr.jp/wp-content/uploads/2014/02 …

以上のことから、以下のことも併せて確認した上で市区町村や年金事務所に正確に問い合わせし直す、という必要があると思います。

◯ 平成30年2月よりも前に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を出し、申請免除が認められていたか
◯ 申請免除が認められていたときは、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のうち、どれが認められていたか
◯ いつからいつまでの分の申請免除が認められていたか
◯ 平成30年2月以降「国民年金保険料免除理由該当届」を出したのは、実際にはいつだったのか
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この回答へのお礼

役所の方が私は体調が体調が良くないので電話で6月末に法廷免除の申請をした◯◯ですけど、年金事務所から申請されてないと言われたと話したら、役所から年金機構に問い合わせて折り返し電話すると言われ、前回書かせていただいたように役所から年金機構に確認してすでに法廷免除の申請は受理されて通知書は6日付で発行されるから2週間くらいで届くと言われましたが、届かないので年金機構に法廷免除を6月末に役所でして通知書が届くと聞いたけどまだ届かないと言われてからは先程と同じです。
役所と私からは年金機構に法廷免除の申請を提出したと年金機構側には話して、機構側は役所に法廷免除の申請は受理されたから6日に通知書を発行すると言ったといい、私には金曜日、受理してないからそんな回答は役所にも伝えていないと言われ、役所はそんなことは控えがあるからあり得ないし履歴が残っていると言われ、再度、年金機構に問い合わせて折り返すと言われました。
そもそも法廷免除の案内をしてきたのが年金機構で、それまではそんな制度すら知らなかったので、役所に聞いて申請できると言われ申請してきました。
私も役所も法廷免除が目的で申請して、申請中にも役所の職員が年金機構に何回か確認しながら記入して提出したので、法廷免除以外の申請はしていないので年金機構側が間違えるとは思えないと思うのですが…。
明日以降に役所から連絡が来るのでそれを待ちたいと思います。
いろいろすみません。

お礼日時:2018/08/20 17:00

国民年金第1号被保険者が法定免除理由に該当したときには、市区町村の国民年金担当課に「国民年金保険料免除理由該当届」を提出します。


そうすると、年金事務所(日本年金機構)で確認した上で、法定免除が適用され、以降、法定免除理由に該当しなくなるまでの間、国民年金保険料の全額の納付を要しなくなります。

法定免除の適用が決定されたときには、年金事務所から、年金事務所長印が押印された「国民年金保険料免除理由該当通知書」が郵送されます。
その通知書には、「市区町村に免除理由該当届が提出された日時」とともに、「◯年◯月分から免除する」という旨が明確に記されています。
早ければ、市区町村に免除理由該当届を提出してから1か月後には、通知書が届きます。

平成30(2018)年3月5日以降は、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」として提出します。
つまり、「国民年金保険料免除理由該当届」という単独の様式ではなくなりました。
また、法定免除理由に該当しても、任意でいままでどおり保険料を納め続けることもできるので、それを希望する場合には「国民年金保険料免除期間納付申出書」も別途に提出します。
これらの様式例については、以下の URL を参照して下さい。
このようなものを確実に市区町村の国民年金担当課に提出しましたか?
提出はいつでしたか?(提出した時期によっては、旧様式だからです。)

https://goo.gl/9m7fGB または
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson …

勘違いしやすいのは、申請免除との違いです。
あなたが「免除申請」という単語を用いてしまうと、法定免除ではなく申請免除のことになってしまいますので、話がかみ合わなくなってしまいます。
なぜなら、申請免除のときに用いるものは「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」だからです。
上記の URL でその違いを確認なさって下さい。

よろしいでしょうか?
市区町村の国民年金担当課に提出したのは、明らかに「国民年金保険料免除理由該当届」ないしは「国民年金被保険者関係届書(申出書)」だったのですよね?
このことが、単語の使い方を誤っている(上述)ためにいまひとつ伝わっていない・かみ合っていないような感じも受けます。
もう1度単語の使い方を整理していただいた上で市区町村や年金事務所に再確認し、どこでミスが生じているのか(あなた自身の認識の間違いなのか、市区町村のミスなのか、年金事務所に確実に申出書が廻っているのか)を、ひとつひとつ見てゆくしかないように思います(できるだけ文書で照会し、回答は文書でもらって、証拠を残して下さい。言った・言わないという言い争いを回避できます。)。
おそらく、どこかに「お互いの主張がかみ合わない」という理由があるはずで、現時点では「単純なミス」とは言い切れないような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所には国民年金保険料免除理由該当届を6月20日に受理したと役所から言われています。
その後、一カ月くらい経過して一度アイヴィジットとという年金機構の委託会社から今年の年金が未納だから払ってくださいと言われたので、年金機構に電話したら、前回の質問のようなやりとりになってその時は役所の言われたことを信じて、しばらくすれば通知書も送られてくるだろうと思っていたのですが、さすがにあれから2カ月も経っても通知書が来ないので、年金機構に問い合わせたら質問のようなやりとりになってしまいました。
年金機構側からも役所からの申請を受理して審査してだいたい1カ月くらいで通知書を発送するし、受理されたらデータに反映されるけど現時点で反映されてないからまだ書類は役所にあるのか、何か手続きで不備があったのだろうと言われましたが、役所側は不備はないし、以前、問い合わせがあった際に年金機構に問い合わせたらあと二週間くらいで通知書を発送すると履歴が残っていると言われ、こちらとしたら、法廷免除される、されないはおいといて、双方の間で言い分が違うし、控えもないので、お互い譲らないので参っています。

お礼日時:2018/08/20 12:26

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