No.1ベストアンサー
- 回答日時:
勝手に決めることは出来ません。
税理士と契約していないのですか。
専門家と相談することをお勧めします。
一応。
剰余金の配当は、会社法461条1項の分配可能額を超えて行うことはできません。
分配可能額は、最終の決算期に係る貸借対照表から算出される
分配可能額を基準として、最終の決算期後、
当該分配を行う時までに行われた金銭等の分配、資本金の減少等に
よる分配可能額の増減を反映させて算出されます
(会社法461条2項)。
なお、会社法では、資本金の額に関わらず、純資産額が300万円を下回る場合には、
剰余金があってもこれを株主に分配することは出来ません
(会社法458条)。
手続としては、株主総会の決議が必要に
なります。
しかし、以下の条件を満たしている場合は
取締役会決議による配当が可能 です。
(1)剰余金の配当等を、取締役会の決議にて配当することを定款で定めて
いること。
(2)取締役の任期を1年とすること。
(3)取締役会・監査役会・会計法人のすべてを設置していること。
(4)最終事業年度における計算書類が適法決算であること。
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