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飲食店で、お客様の入店を制限している店はありますよね。例えば「女性限定の店」「子連れお断りの店」など。普通にそういう店があるということは、法律上問題ないということだと思います。
ただ、お客様が障害者の場合で入店を拒否した場合は、差別にあたるのでしょうか?例えば以下の場合です。

1.店主や店員が動物アレルギーのため、盲導犬の同伴を断った
2.介助できる人員、設備がないため身体障碍者の入店を断った
3.多動、奇声を発する知的障碍者の入店を断った

この場合の入店拒否は法に違反しますか?
入店拒否できるのは「社会通念上、納得が出来る理由」がある場合ですが。それなら「泣く子供がNGで、知的障碍者が奇声はOK」という理由が分かりませんが……でもこれで入店拒否したら最悪訴えられるんですよね?


また盲導犬について。盲導犬同伴の方が来店された時、先に飲食しているお客に動物アレルギー持ちの人がいたとします。その人は「犬を入れるな!」と店に訴えましたが、お店は盲導犬を入店させました。先客はアレルギーを発症して、店を訴えました。

この場合、店は慰謝料を払わなければいけないんですか?盲導犬を入店拒否しても、先にいるお客を追い出しても、穏便には済まなさそうですが……。店が広ければ両者を離れた席に案内することもできるでしょうが、狭い店はどうすればいいのでしょうか?


日本の法律ではどう判断されますか?

A 回答 (8件)

単なる区別をしているだけです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/25 00:36

こんにちは。


難しい問題ですね。盲導犬など介助犬は非常によく訓練されていますので、その行動が周囲に迷惑を及ぼすことはほぼないと思いますが、それ以外の要因まで絡むとなると、その時の状況で判断するしかない・・ということにならざるを得ないと思いますね。
障害者様の件も然りですね。お店の基本姿勢は入店OKだとしても、諸般の事情から常にOKとすることは難しいのはご質問者様もそう思われているのではと思います。

法律的にどうか・・という点は、お店の対応にもよると思うのですよ。例えばお断りするにしても、動物アレルギーのお客様が先に入店されているので・・という理由なら、一言「時間を変えていただければOK」と付け加えるだけで印象はずいぶん変わります。逆に動物アレルギーのお客様が後から入店でも、同じ様に対応すればよいのです。

人間感情の生き物ですから、要はその都度の配慮という部分が、この様な問題には大きく影響するのでは・・と思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「自分が最優先されるべき」と考えるお客様が多いと、店側も対応に苦慮しますね。

お礼日時:2018/08/25 00:36

この場合の入店拒否は法に違反しますか?


 ↑
いずれも、合理的理由がありますので、
反しないと思われます。



でもこれで入店拒否したら最悪訴えられるんですよね?
  ↑
訴えるのは勝手ですが、拒否理由がホントに
そうしたモノであれば、負けないと思いますが。



先客はアレルギーを発症して、店を訴えました。
この場合、店は慰謝料を払わなければいけないんですか?
  ↑
治療費、通院費、慰藉料などを払う
義務を生じると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/25 00:35

うまく言えませんが…


飲食店は民間の経済活動
客を選ぶ権利もある

健常者を退席させてまで
障害者を優先する
それは違いますよね
障害者の生活は、
健常者の納税で成立してる
何でも勘でも、
障害者優先とは行かない
差別と区別は違う
正当な理由がある限り、
損害賠償には当たらない
と思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/25 00:35

基本的にはその店の管理者次第ということになります。


実際に迷惑がかかってからでは(最悪事故が起きてからでは)遅い場合だってありますしね。

ただし飲食を提供している最中に食べている人に非はないのに食事が打ち切られてしまうようなことがあった場合は、その分の損害は支払わねばなりません。
盲導犬の件だって、アレルギーの人が食べ終わった後に入ってもらうとか、後日にしてもらうかという選択肢だってあるわけですし。
考えれば解決法くらいあるでしょう。
どうするかは管理者次第です。

ただし一定規模以上の企業になると、そのようなことに対する努力義務が課せられていることがあるので、個人店での話ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お客同士が揉めた場合が一番面倒そうですね

お礼日時:2018/08/25 00:34

ある宿泊施設が、聴覚障害の団体客を断って問題になりましたが覚えていますか?


宿泊側の言い分は、火事になった時、報知器の音が聞こえないと避難が遅れたり惨事になるからだということでした。
結局のところ、宿泊施設側が非を認めた、というところまで報道されました。

質問のケースは、正当な理由には当たらないように思えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
運営側が負けてしまうんですね

お礼日時:2018/08/25 00:34

1.店主や店員が動物アレルギーのため、盲導犬の同伴を断った


入店拒否は妥当です。

2.介助できる人員、設備がないため身体障碍者の入店を断った
怪我された場合、店の責任になるから入店拒否は妥当です。

3.多動、奇声を発する知的障碍者の入店を断った
通常の迷惑行為なので妥当です

役所・公立学校などは、拒否できませんけどね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/25 00:33

すべて場合による。

裁判しても客観性が問われる。アレルギーなどがあれば理由として認められる場合がある。権利は、他り権利を奪ってまで発動しない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/08/25 00:33

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