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警備業法ではその業務に就こうする場合は、自己破産者はそれが出来ないと規定されております。
同じく弁護士や司法書士を始めとして、風俗営業者なども同様に資格制限が設けられております。

自己破産をした事実と、このような資格業の就業を禁止する理由の結びつきがわかりません

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

『成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」と


と警備業法にあります。
破産者で復権を得ないものは「ダメ」なんです。

破産には、「債権者申し立ての破産」と「自己破産」がありますが、「自己破産者」だけがダメとはされてません。
破産宣告後、復権したら「良し」です。

つまり「自己破産者はそれが出来ない」という規定はありません。弁護士司法書士も同様です。

「自己破産をした事実と、このような資格業の就業を禁止する理由の結びつきがわかりません」という疑問を持つ前提として「自己破産とはなにか」をお調べになった方が良いと思いました。


債権者が裁判所に申し出て開始される廃止手続きに対して、
自分が「もうだめです」と申し出て開始される破産手続きがある。

後者を手続き上「自己破産」と呼ぶ。
どちらにしても「破産手続きが開始される」ことに変わりはない。
法令では破産者とは言うが、自己破産者として区別し規制してるものはない。
他人の申し立てで破産手続きが開始されたものと、自己破産者では、実質的になにも変わらない。
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失礼訂正しておきます。

[]ないです。

正「債権者が裁判所に申し出て開始される[破産手続き]に対して、
自分が「もうだめです」と申し出て開始される破産手続きがある。」


誤「債権者が裁判所に申し出て開始される[廃止手続き]に対して、
自分が「もうだめです」と申し出て開始される破産手続きがある。」
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自己破産した人は、金に困っている、


金銭管理の能力が無い。

そう評価されるからです。

警備業では、金に困っている奴など
信用出来ない、となります。

弁護士なども同じくで、依頼者から金銭を
預かることがあるからです。

会社の取締役も同じく、信用出来ない
からです。
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警備業…


道路工事で赤く光る棒を振っているのも警備業だが、ATMの金を回収、
補充しているのも警備業。金を扱う可能性がある。

弁護士、司法書士…
依頼者の金を預かる事がある。

風俗営業…
Hなお店も風俗営業だが、パチンコも風俗営業。多額の金が動く。
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すべてとは言いませんが、自己破産者の多くは、自己の金銭や財産管理ができなかったから、自己破産せざる負えなくなったと言えます。


連帯保証によるものであっても、自己の財産以上の保証をしてしまったからなわけですし、相続も相続放棄ができるのにしなかったなどもあるでしょう。
事業の失敗なども、自己破産するほどの失敗の前に事業を廃業することができたのにしなかったわけです。

自己の金銭や財産の管理もできないような人に、他人の財産や生命などを守る仕事である警備業、他人の財産や権利義務を守る法律専門職・法律隣接色である弁護士や司法書士その他士業をさせるわけにはいかないということでしょうね。
それでなくとも、弁護士であっても悪質な人は、依頼者のお金の使いこみなど少なからず発生しています。あまりにも多くそのような事件が発生すれば、国家資格の評価も下がることにつながりますし、国が補償しないまでも国が立派な資格や仕事を与えている人に財産などを奪われたら、国も恨まれますよ。

ただ、破産したらその後一生このような仕事ができないわけではないでしょう。他の回答にもありますように複権さえすれば、仕事ができるわけですからね。

全く別なことを言えば、医師が恨みを持つ相手に治療と称して毒殺などをしたとします。警察に捕まり刑務所で勤め上げたら、再び医師として働かせてよいと思いますか?
いくら自己破産が自己責任の結果とはいえ、その人にお金を貸したりしていた人に対して合法的な借金の踏み倒しをしているので、他人に害を与えたことは同じだと思います。

もともと、だれでも許される職種ではなく、一部認められた人のみが扱える職業なわけですので、当然ある程度厳しい制約の仕事なのです。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすかったです!

回答に時間をかけてくださったこと、感謝いたします。

お礼日時:2018/08/31 17:59

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