【島田紳助容疑者を書類送検 女性社員殴った傷害容疑 】
http://www.asahi.com/national/update/1104/008.html
「前科一犯」になるんでしょうか。
具体的な処罰はないのでしょうか。罰金とか。
どうなんでしょうか。
お詳しい方教えてください。
お願いします。(´・ω・`)/~~
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被害者側は示談を受け入れる意思はないようですよ。
→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041102-00000 …有罪になるかどうか、ですが、加害者は殴ったことは認めているので、少なくとも暴行罪、被害者の怪我と加害者の暴行の因果関係がきちんと証明されれば傷害罪になると思います。ただ、警察は「傷害」の容疑で書類送検してますね。だから、おそらく傷害罪となると思います。→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041029-00000 …
ちなみに、有罪が確定したら、その後民事で損害賠償請求することも可能ですね。
No.5
- 回答日時:
●●●
●み●
●な●
●さ●
●ん●
●!●
●●●
ご回答ありがとうございます。
とても参考になるご意見ばかりで
たいへん助かりました。
点数差し上げられなかった方申し訳ありません。
ではお元気で(^^)/~~~
No.4
- 回答日時:
「前科」 とは、確定判決で刑の言渡しを受けたことをいいますが、法令上の用語ではありません。
罰金以上の刑 (道路交通法違反の罰金を除く) を受けた者については、本籍地の市町村役場に保管される犯罪人名簿に一定期間記載されます。この 「一定期間」 とは、刑の執行を終わり、またはその執行の免除を得てから、罰金以下の刑 (罰金・拘留・科料) の場合は 5 年、禁錮以上 (死刑・懲役・禁錮) の場合は 10 年、罰金以上の刑に処せられずに経過すると刑の言渡しは効力を失い (刑法 34 条の 2)、犯罪人名簿からも削除されます。また、恩赦・特赦によっても刑の言渡しの効力が失われ (恩赦法 3、5 条)、犯罪人名簿から削除されます。(http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php から)と言うことなので、警察から検察への送検 (この場合は勾留 (拘留は刑罰ですが、確定判決の身柄拘束はこちらです) されていないので、多分書類送検)、検察による訴訟提起 (所謂起訴で、日本では検察の起訴便宜主義を採用しているので、起訴、不起訴を決定するのは検察の独占です)、公判、刑の確定、の段階で始めて、犯罪人名簿に記載され、仮に執行猶予がつけば、猶予期間に問題を起こさず期間終了すればその時点で、実刑であれば刑期満了から 5 または 10 年で記載が消えることになります。
ただ世間では、何かこの辺りを区別せず、過去の犯歴と言う意味で 「前科」 と言う言葉を使っているときもあるようですが、「犯罪人名簿に記載された前歴」 と考えれば、将来の消滅はありえますし、
>たしか学生時代に盗品を売買していて捕まったことがあったと思います。
については、仮に実刑が確定していたとしても、刑期終了から 10 年は経過していそうなので、犯罪人名簿から記載は抹消されているでしょう。その意味では、現在前科がある、とは言えないでしょう。
また、示談 (民事上の損害賠償) と刑事とは、基本的には関係ありません (示談成立が情状として勘案されるにしても)。
No.2
- 回答日時:
「書類送検」というのは告訴を受けた警察が関係書類を検察庁に送った、という単なる役所の事務手続きですので、送検されたからといって事件の処理が完了したわけでも前科がつくわけでもありません。
今後、検察官が送られた書類の内容や必要があれば本人への聴取などを行った結果から、「起訴」するかどうかを決定します。
起訴された場合に、裁判所が有罪の判決(本件では、「懲役」または「罰金」の可能性があります。)を下したとき、はじめて「前科」となります。
ご回答ありがとうございます。
そーなんですかー、なるほど。
じゃまだ続きがあるんですね。
で、有罪までいきそうでしょうか。
推測でかまいませんので、教えてください。
(どーも、これで終わっちゃうような・・・
まぁ、示談が成立する可能性が高いか?なぁ)
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