No.3ベストアンサー
- 回答日時:
雇用される業務内容によってはビザが取れないことがあります。
それは、日本では外国人の単純労働者を一切受け入れていないためで、事務労働者や店員などの仕事はできません。
こちらに入国管理局が提示している日本の在留資格一覧があります。 このなかかに該当する業種でしか仕事はてきません。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html
「技術・人文知識・国際業務」を取られる方が多いですが、以下のような内容で
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済
学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤
を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管
理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)」
入国管理局が例示している職種は
「機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等」です。
なお、在留資格認定証明書を申請されるときに、大学等で専門とされた学科と同じ職種でないと、難しい場合があります。 また、従事する職種も、それのみとなります。 原則、単純労働とみなされる職種と兼業はできません。 もっとひらたくいうと、日本人のように自由には使えません。 限られた職種での限定採用となります。
手順としては、入国管理局から在留資格認定証明書交付申請(もしくは、現在、日本に留学されているなら在留資格変更申請)を行います。
(在留資格認定証明書交付申請)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
(在留資格変更許可申請)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
うえに例示した技術・人文知識・国際業務」なら、次のような資料が必要となります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuko …
こらんになれるとお分かりのように、企業をカテゴリーで4分類しており、日本の政府機関(地方自治体を含む)や大企業ほど提出資料が少なくなります。 ひとことでいうと、法人としてどれだけ信用度があるのかというのも、取得の取りやすさの目安になりますが、資料の準備が大変なので、普通は入国管理局登録行政書士に依頼される法人がほとんどではないかと思います。
読まれて、厳しいのに驚かれるかもしれませんが、日本において外国人は職業選択の自由は原則ありません。いちぶ例外がありますが(身分や地位で与えられるものには、規制がなく日本人と同じように何でもできます)、それ以外は、一定の規制にあります。 また在留期間もありますから、期限がくるたびに更新しないといけません。そのときに、また資料が必要となります。
(在留期間更新許可申請)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
この更新のときも、最初の申請のときと同じ資料の提出が必要で、提出するものは上にあげたリンクと同じです。
No.4
- 回答日時:
ほぼ内容の質問がありましたので、参考にしてください。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10716121.html
なお、このなかに司法書士と質問者が書いていますが、行政書士が正しいです。
また、これは申請人の代理となれる人や取次者も、一定の人(法人を含む)しかなれません。 申請人というのは外国人本人です。 本人申請が本筋ですが、代理人や取次者でも申請はできます。 条件等を上のリンクを参照願います。
2件の回答、どうもありがとうございます!
他に回答いただいたお二人も、大変わかり易く説明して下さったのですが、貴方の回答は、具体的な手続きも示して下さったので、困難の程が、想像できました。
正直、弊社では、ビザ認可の見通しは暗いです。
断念せざるを得ないでしょうね。
当の留学生は、個人的に付き合いのある子で、本人も弊社に就職を希望していたので、とても残念ですが、せめて、就活の相談に乗ってやりたいと思います。
素人の軽はずみな発想にこれだけ親切にお答え下さって、本当にありがとうございます!
心から感謝いたします。。。
No.2
- 回答日時:
ビザを取り扱っている東京の行政書士です。
留学生が日本の企業に就業するのであれば、一般的に変更申請する在留区分は「技術・人文知識・国際業務」になろうかと思います。高学歴であって優秀な経歴をおもちであれば「高度人材」への変更申請も検討の余地があるかと思います。外国人の留学生さんは、日本でどのような学校に在籍していますか?
日本の大学を卒業する予定であれば、今月(2018年9月)の政府発表によると、業務内容にかかわらず在留資格(ビザ)を取得できるようにするとしています。
専門学校を卒業する場合であれば、専門士の認定を前提に在留資格の申請となります。
日本語学校だと、母国での学歴が審査対象となります。つまりこの場合、日本に上陸した後の就学活動は審査対象とはなりませんので注意が必要です。
さて、入国管理局は申請人(外国人留学生)の学歴と、所属機関(就職先の会社)の業務内容・規模などを審査します。
日本の大学の卒業生でなければ、就職する会社で留学生が従事する業務内容も審査対象です。この審査は、申請人の学歴を活用する業務内容に該当するかの観点から行うようです。
現在の日本政府は外国人労働者に単純労働の途を開いておりません。従いまして、マーケティング業務をお願いする場合に具体的な業務内容がもっぱらデータ入力であったりする場合は不交付処分(ビザの不許可)になる可能性が高いです。サポート業務であっても単純な業務に従事するというのは不許可になる可能性が高いです。
では単純労働ではない業務としてどのようなものがあるかと申しますと、一般的には、翻訳通訳の業務に従事するとして申請することが多いですが、昨今の業務の多様性と日本の労働市場への外国人の大勢の流入の現状を考えると、翻訳通訳以外の知的・創造的業務も在留資格が交付される余地が十分あるように思います。
つまり、マーケティング業務でもサポート業務でもビザが下りないとは言えませんが、その業務の具体的内容が単純労働ではない知的で創造的なものである必要があります。
取り急ぎ思いつくまま回答させていただきましたが、ご不明な点などはございますでしょうか。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
丁寧に教えて頂いて、本当にありがとうございます。
細部にわたり、説明して下さったので、問題点も浮き彫りになりました。
私が考えていた以上に、難しい事なんですね。。。
とても良い人材なので、ぜひ獲得したいのですが、入管に認めてもらうのは至難の業かもしれません。
弊社の採用は不可能でも、当人は、別件で就活中なので、せめて相談に乗ってあげようと思います。
ありがとうございましたm(__)m
No.1
- 回答日時:
>外国人留学生を社員にしてビザを取得するにはどんな業務内容が通り易いですか?
その発想、本末転倒です。
当人が何を学び、また学んだもので、どの程度の学位があるのかが基本です。
業務的には、通訳、法律、貿易業務、技術職などですが、原子力工学を学んだ工学士が通訳という職で在資を得ることはできません。
>飲食業と酒類卸業の会社なのですが、マーケティングや、外国人アルバイトのサポート業務で申請して、ビザを取得できるでしょうか?
マーケティングということであれば、宣伝などを学んでいないとなりません。学士以上が基本ですが、今は専門士でも門戸は開かれています。
「外国人アルバイトのサポート業務」ってのは何ですかね? 通訳? いえ、通訳じゃありませんね。これに該当する在資を探すのは至難でしょう。
飲食業というのは、こう言っては何ですが、単純作業です。その国の民族料理を作れるとかなると単純作業じゃありませんが、該当する在資は「技能」ですので、その職での経験が10年以上求められたりします。酒類卸で海外との輸出入とかあって、外国人がそれに準ずる学問を修めているのであれば、まぁアリだとは思いますが。
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