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マヌケな質問ですみません。

日本国内で原付に乗って下記の状況の場合、
道路交通法違反にあたるのはどれでしょうか?

1.歩道でエンジンをかけながらまたいで走行
2.歩道でエンジンをかけながら押して歩く
3.歩道でエンジンを切ってまたいで走行
4.歩道でエンジンを切って押して歩く

当然1は違反ですが、3も怪しそうです・・・。
法律関係に詳しい方、そうでない方もご意見頂けますでしょうか?
宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (8件)

 ちょっと調べてみました。



 道路交通法第2条第1項第17号
運転  道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従って用いることをいう。

となっています。

 また2については道路交通法第2条第3項第2号の規定に「2輪を押して歩いている者」について除外規定がありますので、違反にはならないようです。

 違反になるならないは別にして、他人が迷惑することや、危ないなと思わせることはやめるようにしたいものですね。
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この回答へのお礼

>No.1~No.4さん
たくさんのご回答ありがとうございます。

takatozuさんのご意見以外、みなさん4以外は道交法違反としてますね。
私自身、現在都内に在住しており、実家に車があるのですが金銭的理由から
置いてきました。(都内の路線数を見ると妥当ですね)
そのかわり原付を買い物などで利用することが多く、

車道→歩道→駐輪場

までの“歩道”の区間はやはりエンジンを切って押していかないとダメなのかなぁ、と感じていました。
下り坂で押していくなら3の方法で、またいでいったら違反なのかな、というのが今回質問をしたきっかけです(-_-)

お礼日時:2001/07/21 15:53

ちょっと補足を。


3.は10数年前に行って警察官に、止められたことがあります。
しかし、その時は注意のみで処分はされませんでした。

基本的に二輪車(原付含む)は、エンジンを切り押して歩くと歩行者とみなされます。
ですから、厳密に言えば1-3全て違反ですが、多分注意程度で済むでしょう。

繰り返し同じ行為を行っていれば、当然処分されます。

エンジン切って、道の端にスタンドを立てて駐車した状態で、バイクにまたがってヘルメット脱いで友人としゃべっていた時、ノーヘルで違反切符を切られた事はあります。
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この回答へのお礼

>厳密に言えば1-3全て違反ですが、多分注意程度で済むでしょう。

下記の私の『お礼』にあるように、私の場合1は問答無用で切符切られました(-_-;)
と、いうのもその時に
「最近、違反した?」
と尋ねられたので、
「いえ、ここ数年してません!」
と言ったら、
「じゃぁ、仕方ないね」
という訳で青切符でした・・・。
(最近違反をして1点でも引かれると免停になっちゃうんです!許してください!)
なんて頼めば見逃してくれたかなぁ・・・?

>エンジン切って、道の端にスタンドを立てて駐車した状態で、バイクにまたがってヘルメット脱いで友人としゃべっていた時、ノーヘルで違反切符を切られた事はあります。

げ!それはどう考えても違反にならないんじゃ・・・

お礼日時:2001/07/22 12:04

 お礼の文を見てちょっと補足ですが、車道からそのままのいきおいで(原動機の動力の余力)歩道に入ったのであれば、運転の継続とみなされ違反が成立すると思われます。

ご注意を!

 やはり押して歩くのがいいですよ。

 蛇足ですが、kumi1227さんの捕まったというのがわからないです。????
 注意されただけで切符は切られていないと思われるのですが・・・
 どうでしょうね。補足が入るのを期待しています。
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私も数十年昔、エンジンをかけたまま歩道を押していて


おまわりさんに捕まったことがあります。
歩道でエンジンがかかっていなければまたいでの走行もOKなのではないでしょうか。(But・十分に注意が必要でしょうが・・)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私もNo.7のtakatozuさんが伺っているとおり、
(青)切符を切られたのか知りたいです(・・;)

以前、歩道を走ってしまった事があり(ゴメンナサイ)
お巡りさんに見つかって現場検証の際に、
歩道に入って10メートル?以上走ってからが違反、
それから5メートルおきに罰則が厳しくなっていったような覚えがあります。

お礼日時:2001/07/22 01:17

 エンジンをかけた状態で本来の用法により乗車しているものが「運転」になります。



 1 違反
 2 微妙 検挙され押して歩くことが裁判で争いになった時、裁判官がそれを運  転とみなすかどうかです。(たぶん運転にはあたらないと思います)
 3 違反にならず
 4 歩行者扱い

と思います。

 例えばエンジンを切った状態の車を下り坂で動かしたとしても違反ではありません。この場合事故を起こせば別の罪です。
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 道交法では、2輪車・原付きは、エンジンを切って押して歩いている時のみ歩行者扱いです。

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どういう理由でこの規則があるのかを考えれば良いのではないでしょうか?


歩道は人が安心して歩ける道という前提で考えてみます。

1.原付の通常走行なのでスピードが出る。危険なので違反。
2.乗らずにエンジンをかける時点で違反。誤作動の恐れあり。
3.エンジンを切ってても乗ってるとスピードが出る。危険なので違反。
4.問題なし。

歩道は歩行者が安全に歩けるように押して歩きましょう。
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4以外違反でしょう。

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