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最近ふと思います 横断歩道を自転車で渡るのを 車 バイクで 妨害すると やはり歩行者妨害に なるのでしょうか? 誰か教えてください。

A 回答 (4件)

「歩行者妨害」を問題にする以前の問題だよ。


「妨害する」という行為自体が違法行為なのだから。
で、自転車も横断歩道では歩行者と同じ扱いになるので。
それと、どちらが悪いかはあんたが決めることではないよ。
後、「自賠責保険」はそのためにあるんだよ。
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弱者救済の精神が道交法には存在します。

動力車が人力で動く軽車両を妨害してよい筈がなく、当然規定が存在します。
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この回答へのお礼

道交法と言うか警察はおかしいよね 明らかに 自転車や歩行者が悪くても 保険使って あげてとか 怪我しているからねと 何で悪くないのに 保険使うのか 意味わからん 保険代上がるし 非を認めた形になるから行政処分はくるしね やって居られません。

お礼日時:2018/09/23 22:37

自転車から降りて押して歩いている場合には歩行者とみなすことになっているのですが、自転車に乗って動いている者は理屈の上では歩行者の扱いを受けないことになります。

横断歩道を自転車が横断するのは、歩行者のために用意された場所を、歩行者にあたらない自転車という存在が使っているということになります。実はこういう場合の自転車をどう扱うか法律には明記されていません。ただし現状、自転車が横断歩道を横断している場面で、クルマとの関係では、「自転車横断帯を自転車で通行している場合と同程度」に保護しようというのが実務の傾向のようです。

さて「自転車横断帯」を車の運転手がどう見るべきかというと横断歩道とあまり変わらないと考えれば良いということのようです:

第三八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

あなたのおっしゃるように「歩行者妨害」になると考えるということですね。

ただし20km/hで急に飛び出してきて「歩行者並み」に扱えと言われても困る場合も多いので、例えば複雑な五叉路の事故処理などは必ずしも「歩行者並み」一本やりではないようです。自転車も停止標識では一旦止まる必要はあるということです。

備考:「自転車横断帯」という標識自体は減少傾向だそうです。
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その横断歩道が、自転車通行可であるという前提ですが、車 バイクで 妨害すると歩行者妨害ではなくて通行妨害ですね。



自転車通行不可なら、万一事故があった場合、自転車側にも過失割合が発生します。
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この回答へのお礼

自転車通行可?横断歩道に標識?普通に自転車は 我が物顔で 通行していますよね。標識が無ければ 通行妨害にならないのですか? 自転車怖くて 止まるという 事をしませんので。

お礼日時:2018/09/16 21:59

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