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ある会社の「プライバシーポリシー」のページに下記の様に書いてあります。

******************* ここから *******************
個人情報の利用目的
当社は、個人情報の利用目的をお客様へ通知または公表してお伝えし、その目的の達成に必要な範囲において利用いたします。お客様の同意なく、目的以外に利用することはいたしません。

第三者への非開示
当社は、ご提供頂いた個人情報を、第三者へ開示・提供することはいたしません。但し、次のいずれかに該当する場合はその限りではありません。
・お客様の同意がある場合
・法令により提供を求められた場合
・当社及びお客様若しくは第三者の生命・身体・財産・権利・その他の利益を保護する必要がある場合
******************* ここまで *******************

この会社に株主として質問をしたら(回答できない質問をしたらしく)、弁護士から「会社に、直接、連絡をしない様に~」という連絡が来ました。

弁護士は上記の『第三者への非開示』における第三者であり、第三者に情報の開示を許した覚えはないし、利用目的の通知をされた覚えもないです。

ここから質問です。『弁護士に個人情報を開示した事について責任を問う事はできないのか?』『今後、弁護士に個人情報を開示しない事、個人情報を開示した弁護士に情報の削除させる事は出来るのか?』について教えて下さい。(質問以外の説明文の部分について、わからない事があれば質問してもらえば良いですが、解説や批判的な意見は不要です)

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    「弁護士は第三者ではない」という回答を頂きましたが、それなら、その会社に個人情報の削除を申し出れば、自動的に弁護士の元にある個人情報も削除されるという事でしょうか?

    現在、その会社の株主ですが、おそらく、株主の状態で個人情報の削除は出来ないでしょうが、一旦、株を売却して、個人情報の削除を申し出れば良い訳ですね。そして、株主総会の期限前に、再び、株を購入すれば株主総会に出席できる訳です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/09/22 16:48

A 回答 (6件)

包含関係の記号が間違っていました。

> ではなく ⊃ または ⊇ ですね。訂正します。
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> それなら、その会社に個人情報の削除を申し出れば、



削除を求めても、おそらく拒否されるでしょう。なぜなら、「保有個人データ」ではないと考えられるからです。
まず、個人情報保護法30条1項によると、消去を請求できるのは個人情報ではなく、保有個人データです。包含関係でいうと、個人情報 > 個人データ > 保有個人データ です。請求できる場合でも、個人情報の一部しか消去されないわけです。
しかも、消去を請求できるのは、事業者が同法16条または17条に違反している場合です。違反していない場合、単にご質問者が消去を希望しても、法的には請求できないでしょう。
さらに、同法2条7項により、「その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの」は、保有個人データではないため、消去請求できません。この政令とは「個人情報の保護に関する法律施行令」をさします。同令4条の定めにより、例えば下記サイトの「事例3」、すなわち「いわゆる不審者、悪質なクレーマー等からの不当要求被害を防止するため、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合」などは、その消去を請求できません。ご質問者のケースはそれに該当するのではないでしょうか。

「保有個人データ」ではないと認められる事例 - 一般財団法人 個人情報保護士会
http://www.joho-hogo.jp/rule/rule-5-3.html
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弁護士は上記の『第三者への非開示』における第三者であり


 ↑
一概には言えません。

弁護士は会社の代理人ですから、第三者とは
言えない場合があります。

また、企業内弁護士、ということもありますので
この場合は第三者ではありません。
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一般に各企業の「プライバシーポリシー」は、2017年5月30日施行の改正個人情報保護法(「個人情報の保護に関する法律」)に基づいて作られています。

この法律で言う第三者は第2条5項に定められた「個人情報取扱業者」と見なせます。この法律では、今後の動きとして、膨大な個人情報をまとめて社会に役立てるために、ビッグデータとして活用することも想定しています。つまり、情報の開示を禁止する一方で、データを全体として社会に役立てることもこの法律の目的です。

さて、ご質問ですが、この件で、その弁護士はその会社の代理人として活動していると考えられます。したがって、第三者ではなく、その会社と一体化した存在です。個人情報の開示という定義にそいません。あくまでも、その弁護士と会社は一体化したものとお考え下さい。
第三者とおっしゃるのは、たとえば、一般大衆のような人々かと思われますが、そうした人々に開示することではありません。
一般大衆その他に開示される場合は、プライバシー権の方がなじむと思われます。
この回答への補足あり
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> 弁護士は上記の『第三者への非開示』における第三者であり、



そもそもこれが誤りで、第三者ではありません。プライバシーポリシーというのは個人情報保護法に則(のっと)っています。そして同法の解釈上、本人の同意なしに個人情報を提供してはならない第三者とは、会社が依頼した弁護士を含みません。分からなかったら同法の解説書(または小冊子など)を読んでみてください。
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この回答へのお礼

弁護士が第三者でないのなら、その会社に個人情報の削除を申し出れば、自動的に弁護士の元にある個人情報も削除されるという事でしょうか?

お礼日時:2018/09/22 15:35

弁護士=その会社でしょうから、「弁護士は上記の『第三者への非開示』における第三者」ではないです。



まあ、「あんた一体どういう権限があってそんなこと言えるんだ、証拠見せろ」と言うことはできますよ。

その会社の委任状を見せるでしょうが。

責任を問うことも情報削除もムリですね。
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この回答へのお礼

弁護士が第三者でないのなら、その会社に個人情報の削除を申し出れば、自動的に弁護士の元にある個人情報も削除されるという事でしょうか?

お礼日時:2018/09/22 15:36

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