No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今年の4月から雇用保険制度が変わりました。
【特定受給資格者】に該当すれば、給付制限もなく、給付日数も優遇されます。
今回のケースですが、退職の属する月以後6ヶ月に支払われる賃金(予定)が、退職の属する月以前6ヶ月に支払われた賃金と比べ、85%以下に賃金ダウンになる予定のために退職したのであれば該当します。
また、退職の属する月以前6ヶ月の賃金が、それよりも前の6ヶ月の賃金にと比べ85%以下に低下した場合も該当します。
会社には、賃金低下の確認のために、賃金規定や労働契約書、賃金低下後の事実を確認できる書類(賃金変更通知書など)を出してもらってください。
ただし、賃金低下の比較は、毎月支給される給与の固定給部分を比較するので、変動のある残業手当や賞与等は加味されませんので気をつけてください。
No.3
- 回答日時:
やはり、会社がどのように書いてくれるかがkeyですね
会社の懐が痛むわけではないですが、
職安に、その会社が給与カットをしている事実が
バレますので、喜んではかかないのではないでしょうか?
とはいっても、泣き寝入りするのはバカみたいですから、
その給与カットを証明するものがあれば、
それをもって、職安か労働基準監督署などで、
相談に乗ってもらったらどうかと思います。
参考URL:http://www.job-knowledge.net
No.2
- 回答日時:
「賃金が一定程度低下した」という職業安定所長の判断があれば、「倒産・解雇等」に該当し、3ヶ月の給付制限はなくなる可能性はあります。
60%ダウンは一定程度以上の賃金低下と思われますが、従来の賃金額そのものや賞与の支給状況なども加味して判断されるので断定はできません。なお、今年の4月から離職票の形式が変わり、離職理由の中に「労働条件に係る重大な問題(賃金低下等)」という選択肢ができました。さらに、離職票をハローワークへ持参する際に、「離職者本人の異議の有り・無し」を記入するようになりましたので、会社側の都合で離職理由を変えられてしまうという心配も少なく(皆無ではありませんが)なりました。
以下URL一応見つけましたが、どうしてお役所の文面って分かりにくいんでしょう?
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/hoken_f.html
No.1
- 回答日時:
自信満々じゃないけど、自分の経験から言うと、
3ヶ月の給付制限って、簡単に言うと
自己都合か会社都合かだと思いました。
退職理由が自己都合であれば3ヶ月の給付制限の対象になりますが、
会社都合となっていれば給付制限の対象にはなりません。
自分が退職した時は、ボーナスが無くなったんですけど、
会社の配慮で、会社都合での退職となっていました。
会社の方がどう書いてくれるのか、確認してみるのがいいと思いますよ。
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