重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

教えて下さい。祖父が15年前に亡くなったのですが、亡くなった後、祖母と父達兄妹は家の名義人を変更していません。名義人の変更をしなかったら登記簿は亡くなった名義人のまま記載されているのでしょうか?
それとも亡くなってしまうと勝手に祖母に2分の1の権利、父達兄妹に8分の1の権利と記載されるのでしょうか?
無知ですみません。
あと、登記簿は離れた場所でも最寄りの法務局で見れますか?
すみませんが、無知な私に詳しい方教えて下さい。

A 回答 (3件)

相続登記の手続きをしていなければ、故人の名義のままになっています。



登記簿の情報は、ネットで見れます。
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
「登記情報提供サービス」
一時利用が便利です。情報1件当たり335円です。
クレジットカード情報が必要です。
利用可能時間は、平日 午前8時30分から午後9時まで。
なので、今日明日は無理です。月曜日になってから試してみてください。
    • good
    • 0

「祖母に2分の1の権利、父達兄妹に8分の1の権利」は単に法で定められた相続の権利、というだけのことです。



人が亡くなると相続が発生しますから、相続人全員で遺産相続についての話し合いをします。
「遺産分割協議」と言います。

その時、「法定相続で遺産を相続しよう」と決めれば、その割合で相続することになります。
また、すべての遺産をその割合通りに相続しなくても良いのです。

最終的にすべての遺産の合計が割合通りになっていれば問題ないのです。

現金だけを相続するものがいても良いですし、不動産だけを相続するものがいても良い、というような具合です。

祖父の家を「祖母に2分の1、父達兄妹に8分の1」で相続と、「遺産分割協議」で決めれば登記もそのように変更されます。

変更されていなければ、「遺産分割協議」がされていないのですね。

その場合は、亡くなった祖父の名義のママです。
    • good
    • 0

>登記簿は亡くなった名義人のまま記載されて…



はい。

>勝手に祖母に2分の1の権利、父達兄妹に8分の1…

そんなことあり得ません。
そもそも法務局に登記名義人が死亡したという情報が伝わるシステムはありりません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!