14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

田んぼを太陽光発電にしたい
相続した田んぼが草ボウボウだしすぐそばに電柱があるので太陽光発電したいと役場に申し出たら、なんとか農地なので許可でませんと言われました。どうしてもというなら、足を高くして太陽光発電パネルを敷き農地を耕作しながらなら許可出るだろうということでした。耕作するきはないし、耕作する人もいない状況です。場所は国道のそばですが、中山間地域に指定されており大型機械はなかなか交通不便なところです。水も来ない所で田んぼと言われても釈然としません。ならば地目を畑とか雑種地とか変更すれば太陽光発電でも風力発電でも可能になるのかなぁと思いますが、だれか詳しい方はおりませんか?過疎地や田舎の人はそう思ってる人は多いんじゃないでしょうか?

A 回答 (5件)

地目変更が必要かと。


農地→いわゆる田んぼとかからの変更ですが許可と言った審議会みたいなものがおりますからね。
一ヶ月くらいはゆっくり必要ですよ、申請から。
結果的にどうなるかはわかりませんが。
ややこしいですからねえ。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。色々考えてるんですが、許可も得ず勝手にやるにしても、発電業者も嫌がるでしょうし。罰則もあるでしょうが、裁判やったら負けますかね?

お礼日時:2018/10/13 20:02

>田から畑に地目変更しても農地であれば、発電設備はできないですか?



出来ません。農地(田・畑・採草放牧)以外の用途変更にあたります。
まぁ、自分の土地なのに、何で制限されるの?とお思いでしょうが、昭和27年に制定された法律で、法の趣旨は、優良農地の保全を目的としているのです。
今の時代にそぐわない部分が有る事は否めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。困った農業政策ですね。

お礼日時:2018/10/13 21:59

やればー


もうけはでないぞ
めんてなんすひよういっぱいかかるぞ
処分費は3倍かかるぞ
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農地法第四条の自家転用に該当します。


農地法で言う農地とは、田・畑・採草放牧地です。
これを、農地以外の用途に転用する場合、農業委員会の審議を経て用途変更が妥当となると知事に意見具申。知事の許可を経て、始めて転用が可能になります。
まぁ、農業委員会がOKを出せば、知事の許可は形式手続きです。

ただ、なんとか農地だと、農業委員会のOKは得られない場合もあります。
例えば、優良農地保全区域とかですね。
何れにしろ、農業委員会事務局所管の担当部署(例えば農林水産課etc)を訪ねる事が第一歩です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。田から畑に地目変更しても農地であれば、発電設備はできないですか?

お礼日時:2018/10/13 21:25

裁判ですか?


まあ相手が役場なら一応規則や決まりにのっとりの対応ですからねえ。
期待はずれの結果になりかねませんし。
また勝手にすると後々面倒になりかねませんし、良い結果にはなりませんし。
農業審議会?通称、のうしん
とか言うのにかけるしかないかと。
友人は自分の土地に家を建てるのに他人の許可は必要ない!と突っ張りましたが、結果的に審査にかけて地目変更しましたね。
ずっと納得が出来ないとなげいてますが。
田んぼから宅地に。
自分の土地やんですがね。
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この回答へのお礼

耕作放棄地で荒らしてるよりは発電して売電収入が入れば、税収も増えると思うのは私だけでしょうか?農地貸し借りの公社には最初から申請してますが、問い合わせもありません。そんな無用な土地を生かそうという気がお上にはないのでしょうか?役場職員がやる気ないだけでしょうか?農林大臣に直訴したらいいんでしょうか?

お礼日時:2018/10/13 21:20

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