準・究極の選択

親戚が、約40年住んだ家(借地の上に、自前の家)を、引越しに伴い、壊す事になりました。
1ヶ月前に、挨拶に行った時は、大家と、解体の月まで、土地代を払うと、口約束しました。
借地契約書は、ありません。

それで、昨日、大家から、立ち退きの契約書が送られて来ました。
内容は、17年、1月末までに、消滅登記をし、立ち退く。
契約不履行の場合は、2月1日以降、立ち退くまで、日に1万円の延滞料を支払うと書かれています。

このような契約書は、絶対交わさなければ、いけないのでしょうか?

あと、来週引越しですが、家の取り壊しを頼んでいる方(近所の大工)が、のんびりなのと、引越し後、古い物の整理を、休みにして、最終的に、家を壊したいので、出来れば、日付を、3月末までにしたい。
また、出来れば、早く、この大家との縁を切りたいので、12月末までに、(急いで終わらせる事も考えている)、消滅登記をした場合、1月~3月までの土地代を支払わないような文面を追加してもらう。
などは、出来るのでしょうか?
相手は、大家、司法書士(弁護士かも?)、当方は、私、親戚のみで、その場に行きます。

状況的に、この立ち退く土地は、間口が2m無いので、大家にとっては、死地です。
大家は、地元の大地主で、結構曲者です。
大家は、ちゃんと、出て行ってくれるかを心配している節があります。

トラブルにはなっていませんが、先日の大雨で、親戚の家の下に、大家の息子の家(丘陵地に家が並んでいる 大家の息子との敷地境界は、特に無く、木が植えてある程度)があるのですが、親戚の家の雨水が大量に流れてくると、大家が怒鳴り込んできました。(とりあえず、あやまって済んだ感じです)

A 回答 (2件)

トラブルを避けたいのであれば、


1月末までに立ち退いたほうが良いでしょう。
 
現実的な条件提示案を書くと、
・1月に解体作業を行うので、
 1月分の土地代は免除して欲しい。
・業者による作業の遅れが生じる可能性もあり、
 1週間程度のズレは容認して欲しい。
こんな感じでしょうか。

ちなみに「消滅登記」は誤記で、
「滅失登記」だと思われます。
滅失登記をする時には解体業者が発行する、
建物取壊証明書が必要になりますので、
滅失登記を先行して行うことは不可能です。 
        

この回答への補足

皆様ありがとう御座いました。
結局、相談後、大家側が、立ち退き期限を今の契約書より、一年延長して、契約しました。
少しほっとしました。

補足日時:2004/12/11 17:08
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いずれにしろ立退きの要求は、6ヶ月(もしくは3ヶ月)程、猶予をもってなされるのが一般ではないでしょうか、質問を読む限り、要求から立退きまでの時間的猶予が短すぎるように思われます。


この点、今まで大家と借主の間でどのようなやりとりが具体的になされたのか分からないので、ずれたアドバイスになっているかもしれませんが、正式な文書として立退き要求を受けていない限り2月1日以降の延滞料は効力を有さないと思われます。
場合によっては、逆に立退き料等を請求出来るかもしれませんので(あくまでも仮の話ですが)、専門家等に相談されてみたらいかがでしょうか?
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