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祖父・祖母と孫の間で、養子縁組をしたいと検討中です。
区役所に行って相談したら、
①孫の養子縁組後、実父母の戸籍から一旦除籍になる。
②祖父・祖母が亡くなった場合、家庭裁判所に「祖父・祖母と孫」の離縁の申請をすれば、実父母と孫(実父母の子)の戸籍が元に戻る。
と説明されました。

普通養子縁組の場合でも、上記の通りなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    区役所の職員さんが「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類が存在することを把握されてない可能性はあるでしょうか?

      補足日時:2018/10/18 17:18
  • どう思う?

    すいません。間違いました。

    誤:でも、実父母の死後(死後でなくても)、離縁申請をして認可されれば、元の戸籍(実親の子)に戻るのですね。
    正:でも、祖父母の死後(死後でなくても)、離縁申請をして認可されれば、元の戸籍(実親の子)に戻るのですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/18 17:55

A 回答 (6件)

死後離縁の手続きは下記サイトをご参照ください。


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

申請書記載例;
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/280605sigorien.pdf
家裁が却下することは、まずないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

簡単ですよね。
誰でもできますよね。
余程のことがない限り、この申請を家裁が却下することはないですよね。

お礼日時:2018/10/18 17:40

●祖父母の死後(死後でなくても)、離縁申請をして認可されれば、元の戸籍(実親の子)に戻るのですね。



 ↑普通養子は戻せます。但し、養子縁組後8年経過すると、養子の意思で戻さなくてもかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>↑普通養子は戻せます。但し、養子縁組後8年経過すると、養子の意思で戻さなくてもかまいません。
わかりました。

お礼日時:2018/10/18 21:57

> でも、祖父母の死後(死後でなくても)、離縁申請をして認可されれば、元の戸籍(実親の子)に戻るのですね。



そのとおりです。
ただし、その子が祖父母と養子縁組をして、その後離縁して父母の戸籍に戻った(復籍した)という記録は、その戸籍に残ります。
もっとも、その子が養子縁組後に婚姻していたら父母の戸籍には戻れません。その子夫婦の新たな戸籍ができていますから、その子の戸籍はそのままです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>その子夫婦の新たな戸籍ができていますから、その子の戸籍はそのままです。
そうですよね。
こんな戸籍のことを真剣に考えること自体、、、何の意味があるのか?
私は、このことを考えること自体、、空しいです。
何の意味もない、、、疲れた、、

お礼日時:2018/10/18 21:57

離縁の申請をすれば、実父母と孫(実父母の子)の戸籍が元に戻る。


ですよ自動的に戻るのではない。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>ですよ自動的に戻るのではない。
わかりました。

お礼日時:2018/10/18 21:58

ご質問のケースは、普通養子縁組及び離縁に関してのアドバイスです。

役所の方のおっしゃるとおりです。特別養子縁組の説明ではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
やはり、職員の方の説明は正しいのですね。
一人の人が両方の戸籍に存在することはないのですね。
でも、実父母の死後(死後でなくても)、離縁申請をして認可されれば、元の戸籍(実親の子)に戻るのですね。

お礼日時:2018/10/18 17:54

普通養子縁組の場合でも、実父母の戸籍から除籍され、祖父母の戸籍に移ります。

一人の人が両方の戸籍に存在することはできません。

といっても、特別養子縁組と違って、実の親子関係がなくなるわけではありません。養子縁組されたままでも実の父母が亡くなれば、その父母の相続人になります。

いずれ、実父母の戸籍に戻す必要があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

>一人の人が両方の戸籍に存在することはできません。

そうなんですか。わかりました。

>いずれ、実父母の戸籍に戻す必要があるのでしょうか。

特にないのですが、、、、実父母の戸籍に戻す場合、家裁に「祖父・祖母と孫」の離縁の申請をする必要があるらしいです。
その申請は大変なものなのでしょうか?申請した場合、家裁が却下することはあるのでしょうか?

お礼日時:2018/10/18 17:32

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