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法律相談です。

「この余の請求をすべて放棄する」いうのは
和解後の 条例違反等の違法行為を認める という事でしょうか?

騒音で裁判をし、「防音工事をする」という内容で和解しました。

しかし 防音工事の効果が無かったのか、必要以上に音量を上げたのか分かりませんが、
騒音の被害が継続してしまいました。


そして 行政に県条例を守って欲しいと相談をしたのですが、
和解調書に「この余の請求をすべて放棄する」と記載されているので
「条例を守れ」というのを放棄しています」
よって行政は介入できない と言われてしまいました。

これは解釈の問題なのでしょうか?

裁判所での和解の話し合い時に

裁判官は
「たとえ和解で防音工事をしたとしても、堪え難い騒音が発生すれば、警察への通報等の正当なる苦情は仕方がない。そうならない為にも効果のある工事をした方が良い。」

弁護士にも
「ここまでの経緯を清算するもので、和解後の条例違反(違法行為)を容認するものではない」
「和解後でも耐え難い騒音が発生すれば行政の介入は問題ない」と言われていたのですが………。

仮に行政の言うことに一理ある としても、
訴状で請求した 内容に「条例を守れ」とは記載されておりませんので、
「条例を守れ」を放棄していないと思います。


「和解の不履行」「再度 裁判を」という話でなく、

「この余の請求をすべて放棄する」という 内容で教えて頂きたいです。


判例があるとか、法の説明のような文面があったら 是非教えてください。

よろしくお願い致します

A 回答 (3件)

それは、今回の訴訟請求に関して「この余の請求をすべて放棄する」だろうと思いますよ。


つまり訴訟で、防音工事をする以外に慰謝料請求なども出していたら、その請求に関して「この余の請求をすべて放棄する」なのでしょう。
  
> 訴状で請求した 内容に「条例を守れ」とは記載されておりませんので、「条例を守れ」を放棄していないと思います。
その通りだと思います。
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「この余の請求をすべて放棄する」



↑これ以外の請求はすべて放棄する。と、いうことです。「この」の内容は、和解条件に書かれている件のことです。それ以外の請求はしない。と、いうことです。
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弁護士の言うとおりです。


「この余の請求をすべて放棄する」とい言うことは、これまでのことを精算すると言う趣旨で、防音工事後のことまで、請求を放棄する言うことではないです。
なお、「条例を守れ」と言う訴状の請求の趣旨はないです。できないと言うことです。
不法行為を原因として損害賠償請求することになります。
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この回答へのお礼

助かりました

本当に助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/10/23 18:32

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