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ペットの猫が亡くなったら家の敷地内に埋葬してもいいのでしょうか❓

A 回答 (3件)

亡くなった猫などのペットの遺体や遺骨は、私有地であれば埋葬しても構いません。


ですが、公共の土地や他人の敷地に埋めることはできません。公園や山などに埋葬した場合、違法行為になります。自宅に埋葬できない、広い土地で眠らせてあげたい、ペットのお気に入りの場所だったなどあると思いますが、公園などに埋葬することは絶対にやめましょう。
私有地に埋める場合でも臭いや地下水を汚染してしまう可能性を考えなければいけません。 腐敗臭が漏れないように深い穴を掘るなど近隣への配慮が必要です。
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この回答へのお礼

大変有り難ぅございます。

お礼日時:2018/10/31 20:38

僧侶の資格である得度を受けていますので回答をします。



 人と動物は同じ敷地内の墓や塚に埋葬はできませんし、すべきではありません。墓は本来は夫婦で入るべき物であり、それを知らない者が先祖代々、先祖累代等の墓にしている訳であり、貴方はイヌ、ネコ等が好きであってもそれ以外の人は全てが好きとは限りませんし、先祖の中には嫌う者は必ずいますし、爬虫類、両生類等を含めると確率は高くなります。仏壇、神棚等に遺骨を置く人がいる事を聞きますが、これも墓と同じであり、神聖な場所ですからしてはいけません。

 公園、緑地等に動物の死骸を埋める事はできませんし、サル等の人に近い動物であると白骨化すると区別が付きませんし、事件になります。

 自宅の庭に埋葬(土葬)するのが可能なのは魚類や鳥類のフィンチ、インコであり、プランターや植木鉢に埋葬するのならば問題はありません。イヌ、ネコ等は政令都市ですと火葬場に獣し棟と呼ばれる場所があり、複数の斎場がある場合は必ず一つはありますが、纏めて産廃同様に行う場所もありますから確認しないと駄目です。

 寺院、仏閣でも埋葬、葬儀をしてくれる所もあり、専門の御堂を持っており、供養をして貰えますし、心配は要りません。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/11/02 08:05

出来たら、役場にお願いし荼毘に伏して貰いましょう。


ペット業者でも良いと思います。
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この回答へのお礼

有り難ぅございます。参考に致します

お礼日時:2018/10/31 20:37

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