A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
別の病院での過失、誤診を問うための証拠として今は治った骨折時のレントゲンの画像を中心に請求したいんですけどね。
それが果たして精神的に関係あるのか?<自分の病院の医療ミスに付いて聞かれてる訳でも無いのにおかしいですね。
先程の法的拘束力は個人情報保護法に有るはずです。
医療ミスで裁判になれば否応なく開示せざるを得ないと思いますが。
No.3
- 回答日時:
>法的強制力は?
あります。
根拠は個人情報保護法。
----------------------------以下引用-----------------------------
第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
---------------------------------------------------------------
2003年5月の個人情報保護法成立から、カルテ開示は医療機関の法律上の義務になったんですよ。
ただ最近までは、「識別される特定の個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000を超えない事業者」については、個人情報保護法の義務が免除されてました。
しかし法律が改正されて、2016年5月末からは、どんな小さい事業者でも本人から請求があれば開示しなければいけなくなりました。
それを知らないクリニックの医師なんかは、昔のままの知識で、拒否する可能性があります。
No.2
- 回答日時:
カルテの開示に関しては、強制力は有りませんが、大病院などは開示する傾向に
有りますし、本人に、本人に病名を伝える方針です。
これは、病院側の責任回避の意味もあります。
患者様を考えている医師ならば、カルテを開示して、患者側が精神的に落ち込み
悪化する恐れがある場合など、拒否します。
No.1
- 回答日時:
病院にこういう手続きに関する文書が有るので強制しなくても開示請求するだけで大丈夫の様です。
診療情報(カルテ)開示請求手続き
診療情報の開示請求は、ご来院のうえ千葉大学病院所定様式「診療情報開示請求書(様式1号)」
に記入し、請求していただきます。
受付後、開示結果(範囲等)の通知までに、3週間程度お時間をいただきます。 ...
開示書類等の準備ができましたら、「診療情報開示請求書」の連絡先に電話連絡させていただきます。
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