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自分(サラリーマン47年69歳)が死んだら、妻も今は年金支給者です、妻のが支給額はどうなるのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

ご主人の現在の年金受給額の内訳と


奥さんの年金受給額の内訳によります。

ご主人の老齢厚生年金の受給額が
奥さんの老齢厚生年金の受給額が
★1.34倍より多ければ、奥さんは
★遺族厚生年金が受給でき、
★奥さんの年金受給額が
★少し増えることになります。

その時の奥さんの年金の内訳は
奥さんの
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
ご主人の
③老齢厚生年金
 の3/4-②の差額
 となる、
④遺族厚生年金

①+②+④の合計を奥さんが
受給できることになります。

例えば、
奥さんの
①老齢基礎年金 60万
②老齢厚生年金 40万
ご主人の
③老齢厚生年金 120万
ならば、
120万×3/4-40万=50万
が、
④遺族厚生年金
となるので、

①老齢基礎年金 60万
②老齢厚生年金 40万
④遺族厚生年金 50万
合計で     150万
奥さんは受給できることになります。

ご主人の
老齢基礎年金
老齢厚生年金
をダブルで受給することは
できないのです。

いかがでしょうか?

参考 遺族厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

参考になりました、ありがとぅございました。

お礼日時:2018/11/05 11:23

まずは以下をお読みください。



https://www.nikkei.com/article/DGXZZO66690100120 …

参考まで。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/05 10:55

旦那さんの分が減る のかな?

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/05 10:55

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