「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

年金証書が送られて来ても不支給になる場合はあり得ますか?
実際に振り込まれるまでが不安で仕方ないです
新規で障害基礎年金遡及分ありです

A 回答 (5件)

ちなみに。


年金証書(年金決定通知書)が到着したあとの通常の流れは、ちゃんと把握・理解していますよね?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9982465.html の 回答 No.1 を読んでみて下さい。

実際の初めての支払は、遡及する分(最大で、いまから5年前までに限られます)も含めて、年金証書が到着してから、だいたい50日前後あとです。
その初めての支払の直前に「年金振込通知書」や「年金支払通知書」といったものが届き、実際に支払われる額・支払われる日、これからの支払の予定などがちゃんとわかります。
早い話が、こういった通知書が届いて「確定」です。

心配になるお気持ちはわからないでもありませんが、正直、それはしくみをちゃんと理解していないから。
もうちょっといろいろとご自分でも調べてみてはどうでしょう? 支給が始まったあとのことも含めて。
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率直に言いますね。


あり得ます。遡及請求したときは特に。
詳しくは https://okwave.jp/qa/q9101869.html を参考にして下さい。なるようにしかなりません。
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受給手続きをしないと入金はありませんよ



入金は偶数月ですから、次は4月ですし
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年金証書が送られて来ても、65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。



1.在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額が支給されます。

2.総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1が停止されます。

3.総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金が支給停止されます。
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期日に振り込まれなかったら、それから心配して年金事務所に問い合わせましょう。

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