No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いことお疲れ様でした。
会社を退職されたならば、
社会保険から脱退することになり、
厚生年金からは脱退となり、
年金加入はもう必要ないと考えて
よいです。
★年金は受給開始年齢を過ぎている
状況です。
受給(請求)手続きをしておらず、
繰下受給の要望もないなら、
★すぐに手続きをされるべきです。
次に健康保険ですが、退職後、
何かしらの健康保険に加入し、
保険料を払わなければいけません。
選択肢として、以下のようなものが
あります。
①任意継続
現在加入している健康保険組合の
保険に2年間継続で加入できます。
保険料は現在の2倍(あるいは
組合平均額の2倍の安い方)
●扶養家族(奥さん、お子さん)の
保険料がかからないメリットが
あります。
協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
②国民健康保険
最後の拠り所はお住まいの自治体
が運営している『国保』です。
これは前年所得で算定されます。
従って前年まで所得のあった人は
保険料が総じて高いです。但し
●定年退職ですと、軽減措置が受け
られます。
※お住まいの地域で保険料はかなり
差があります。
▲奥さんの保険料が別にかかります。
★昨年の年収はいくらですか?
★お住まいの地域はどこですか?
③扶養家族として加入
※奥さんが無職なら、この選択肢は
ありません。
★奥さんが現役で働かれており、
社会保険に加入されている場合は、
この選択もありえます。
●保険料がタダになるメリットが
あります。
④その他
お勤めの会社の健保組合によっては、
★退職者向けの健康保険の制度がある
健保もあります。たいていは、
①の任意継続の期限なしのような
制度です。
まずは、退職後、どの制度を
利用するか、できるかを、
上記の検討をして、予め決めて
おいて下さい。
保険料の比較をするには、特に
②国保の保険料を計算するには、
・前年の所得状況、
・お住まいの市区町村
の情報が必要です。
★役所にお尋ねになってもよろしいか
と思います。
手続きとしては、
①は現在の健保に期限までに申請書類
を提出することになります。
※健保によりマチマチです。
②は、退職後に会社から必要書類を
受取り、お住まいの役所で加入手続を
します。持って行くものは…
⑪健康保険資格喪失証明書
⑫雇用保険受給資格者証
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮印鑑、通帳等
といったものです。
⑫は、失業給付の申請をした場合です。
その前でしたら、代わりに、
★会社から送られてくる『離職票』を
お持ちになり、保険料の軽減措置の
相談をしてみて下さい。
前回答にある、雇用保険(失業給付)と
●年金の受給調整は、65歳以降ありません。年金と同時に受けられます。
③は①と同様です。
④は、配偶者や扶養者経由で、
勤務先に申請をすることになります。
収入状況や退職証明、離職票等の
書類が必要になります。
いずれにしても、
★健康保険証を受け取るには、
★数週間ぐらいは、かかります。
その間に、病院を受診したり、
処方薬をもらう場合は、
★『健康保険証の切替中』と言って、
医療費を一旦『全額負担』します。
新しい健康保険証を受け取ったら、
次の通院時に保険証を提示して、
★保険負担分の『7割分』を
★返してもらって下さい。
余談ですが、
私は退職して、もう5年経ちますが、
退職前に健康保険もどれが一番安く
最適か事前に確認しました。
失業給付の受給額の見通しも考慮し、
減免がある国民健康保険に決めました。
以上を、きちんと理解されたうえで、
退職までに準備し、選択して下さい。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
厚生年金保険料は,月末退職の場合資格喪失は翌月1日になります。
1月31日に退職の場合は2月1日が資格喪失になります。月末まで勤めた場合は最後の給料まで保険料が引かれます。厚生年金はこの月分まで加入があった事になります。国民年金の保険料の支払いは60歳までなので年金保険料の支払いはこれで終わりです。
すでに老齢厚生年金の部分年金を受給しておられると思いますので、通常はそのままにしておけば年金事務所が調整した部分年金を65歳まで受給することになります。ただし雇用保険の給付を受給する場合は年金との受給調整を受ける場合があります。
65歳からは、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しますが届け出は必要です。ただし繰り下げ請求と言って年金受給を先延ばしにして割り増しした年金を受給する場合は、そのときに年金の受給請求をします。よくわからない時は、年金証書や年金手帳などを持って、年金事務所で相談してください。
健康保険は、任意継続にした方が良いのか、国民健康保険にしたほうがよいのかは、人によって違います。健康保険の任意継続は今の保険料の2倍です。市区町村役場へ行って国民健康保険の保険料を試算してもらい有利な方に加入しましょう。健康保険の任意継続は最長2年間加入できます。退職後手続する場合何日以内と決まっていると思いますので、会社の庶務の人に相談すると良いともいます。
No.2
- 回答日時:
>残りの年金…
60歳過ぎているのなら、もう払うことはありません。
>社会保険の支払いは…
社会保険?
健康保険の意味なら、任意継続を申し込んできたのなら 2年間は今までの会社経由で支払い。
ただし、事業主負担分はなくなるので保険料はこれまでの約2倍になります。
任意継続などせず、国民健康保険になることも大きな選択肢です。
国保は自治体によって算出法が異なります。
手続きは市役所です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …
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