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こんにちは。児童扶養手当の給付を受ける場合所得制限がありますが、最近養育費の80%も所得に含めることになったと聞きました。現在まで別居中の夫から(まだ離婚が成立していません)養育費やプレゼントを一切もらっていませんが、この先給料が安定すれば送金すると言っています。このとき養育費や養育に関係のある物品を父親からもらった場合どのようにしてその額を申請するのでしょうか?すべて自己申告になるのか、それとも通帳などを見せたり民生委員のチェックがはいったり市役所側からのアクションがあるのでしょうか?
内容的に役所に直接問い合わせれば私が養育費を隠そうとしてるとおもわれるんじゃないかと思い、ここで質問させていただきました。
それにしても養育費が所得の一部になるなんて、、、養育費=子供の教育費、児童扶養手当=生活費 と漠然と考えていた私にとってはなんだか腑に落ちない、、、;;

A 回答 (2件)

こんにちは。


平成15年4月から、制度が改正されましたね。
(「改正」ではなく「改悪」との声が多いですが)
子供の父から、子供の養育に必要な費用の支払いとして受け取る金品について、その金額の80%が母の「所得」に含まれるようになりました。

以前は、養育費は、母親が受取人になっているものだけが
母の所得に含められていましたので、
養育費の受取人を母以外にしていれば
(子供の口座へ振込んでもらう…等)
養育費は母親の所得には含まれなかったんですけどね。

さて、その養育費の申告ですが…。
基本的には自己申告のみです。
ただ、地域によって多少対応が違うので、
通帳のコピーを提出するように言われる所もあるようです。
(具体的に○○市、とかはわかりません)

私の市では、自己申告のみでした。
児童扶養手当の申請の時に、窓口にて
「養育費はもらっていますか?」と聞かれ、
私は「もらっていません」と答えたのですが、
(実際、もらっていないので)
「ハイ、そうですか。では養育費はゼロという事で申請しますね」
と言われただけでした。
養育費をもらっている場合も、金額は自己申告だけだそうです。

養育費の有無や金額を証明するように言われたら、
「もらっている」という証明は簡単(通帳を見せればいい)ですが、
「もらっていない」という事を証明するのは難しいですよね。
(所有している全ての通帳を提出して、振込みがない事を確認してもらうんでしょうか)
幸い、私の市では、証明しろとは言われませんでした。

しかし、お金だけでなく、品物なども所得に含まれるって…。
もらった品物って、どうやって金額を申告するんでしょうね。
わざわざ品物の金額を調べるのかしら?
そこはちょっと疑問です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます!やっぱり市で多少制度にも違いがあるのですね、、、
夫の収入は職業柄安定していないので、養育費を送ってくれることになってもきっと額が一定することはないように思います。でもそんなときはどんな風に申請するんでしょうね?子供が小さく現在無職なので児童扶養手当をもらえることになればそれは本当にありがたいのですが、通帳を見せたり民生委員にありとあらゆることを聞かれたりするのが嫌なんです。--;

貴重な体験談をありがとうございました!

お礼日時:2004/11/12 20:05

養育費は事後申告ですから、貰う予定のものではなくて、実際貰ったものだけを記入したらいいんですよ。


更新のときに記入する書類に、いつからいつまでの養育費、とかかれていますから、そこに過去もらった養育費を自己申告です。
でも、これはあくまでも私の地域・・・。
やはり、通帳を提出するところもあるようですが。
養育費はあっても、品物までは言わなくてもよいのでは?
今年の更新のときも、品物の記入欄はなかったので、そのあたりは大丈夫だと思いますよ。
プレゼントはプレゼントです。
ただ、それが元夫ではなくて彼氏とかだったら、児童扶養手当支給の対象外となるようです。
もし彼氏ができても、金品などをもらったことがばれると、即ストップになったということも聴きました。ばらす人もいるんですよね。

そんな感じです。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなってごめんなさい!申請がすみましたが養育費はもらってないというとそこはさらっと流してくれました。まだ給付されるか決定されてはいませんが、たぶん一部支給が適用されると思いますといってもらい安心しています。

レスありがとうございました!

お礼日時:2004/12/02 00:00

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