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少額訴訟されそうです







8月にオーストラリアで友人Aから300ドルを借りました。1ヶ月くらいで返すと言ったのですが結局返せず、、、

「仕事が見つからなくて直ぐには返せそうにないから(親に頼んで私の)日本の口座からAのオーストラリアの口座に送金するのはどう?」と提案したところ「手渡しで返せ」と言われ、仕方なくそのまま仕事を探してはいたのですが、体調不良のため急遽帰国。(潰瘍性大腸炎と診断されてしまいオーストラリア留学途中リタイア。)

その後も日本から送金すると言うも「手渡しで返せ」の一点張り。。

「俺も12月に帰るからその時に9万円にして返せ。返さないなら少額訴訟するからな。訴訟起こせばお前60万払うことになる(?)から覚悟しとけよ。」とのこと、、、


もちろん何ヶ月も返せてないのですから利子付きで返す気はあります。ですが9万はちょっと……ウシジマ社長じゃないんだから、、、(^_^;)

というか彼が言うように訴訟をされた側は借りた金額に関係なく60万円払う義務が発生するのでしょうか?笑
そもそも外貨での少額訴訟というのはできるのでしょうか?もしそうなら日本円に換算した金額になるのでしょうか?


稚拙な文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします、、、m(_ _)m

A 回答 (3件)

その後も日本から送金すると言うも「手渡しで返せ」の一点張り。


  ↑
手渡しをする、という約束があったのですか。
無ければ手渡しにこだわる理由はありません。
送金すればそれでokです。



もちろん何ヶ月も返せてないのですから利子付きで
返す気はあります。ですが9万はちょっと……
 ↑
借りる時に、利息をつける、という約束を
していなければ、利息はつきません。

しかし、期限内に返さなければ、あるいは
督促を受けて、相当の期間内に返さなければ
遅延利息(年5%)をつけることができます。




彼が言うように訴訟をされた側は借りた金額に関係なく
60万円払う義務が発生するのでしょうか?
 ↑
3万に遅延利息をつけて返せばそれで
終わりです。
それ以上の義務はありません。
60万というのは何でしょう。
60万以下の訴訟なら少額訴訟が出来ますが。



そもそも外貨での少額訴訟というのはできるのでしょうか?
もしそうなら日本円に換算した金額になるのでしょうか?
  ↑
日本円で換算した金額になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

送金…口座番号教えてくれないんでできないんですよね、、、、

利息は
30000×0.05×3/12(3ヶ月遅延)=375円
コレであってますよね、、?m(._.)m

それと、もし向こうが利息込みで9万払えと言ってきたところで、こちらが合意しない限りは無効ですよね、、?


スミマセンしょうもない質問ばかり、、、

お礼日時:2018/11/09 11:58

9万円にして返せ  ← 恐喝になるね。


また、60万円を払う義務が生じるの意味も分かりませんね。
そんなのは、聞いた事が無い。
約3万円+少し払う感じでしょう。
何とか、金を都合しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

裁判所に出廷しなかった場合は60万になるらしいです、、、笑(^_^;)

お礼日時:2018/11/09 12:04

訴訟の請求額は、借りた金額に世間並みの利子を加えた金額が上限。


300ドルといえば、約3万円。。。弁護士などを通さない本人訴訟でもそれぐらいの費用は掛かります。
 裁判所は、訴訟断念を勧めるでしょう。
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