1つだけ過去を変えられるとしたら?

友人の佐藤(仮名)が友人の山田(仮名)にお金を貸しています。
山田とは連絡がとれないそうです。
そうしましたら、佐藤が山田がお金を返してくれない。居場所など知ってる人は連絡ください。
拡散お願いしますと山田の顔写真付きでFacebookに投稿しました。

気持ちはわかるのですが、この行為は大丈夫ですか?
佐藤が心配です。

A 回答 (3件)

肖像権の侵害と名誉毀損になります、それで罰せられますし


慰謝料の請求をされたら、借金の返済で戻る金額よりも多くのお金を支払うことになりますね

拡散してね、と発したのであれば、今更取り消しても遅いです
どこまで広がってるか判りませんから
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気持ちはわかるのですが、この行為は大丈夫ですか?


 ↑
名誉毀損が問題になりますが、借金がある
というのは信用を毀損することはあっても
名誉は毀損しない、というのが判例です。

じゃあ信用毀損罪が成立するか、といえば
それも難しいです。
信用毀損罪は虚偽の風説の流布や、偽計を
用いることが必要だからです。

このように、犯罪は成立しない可能性が高いですが、
特定人の名前や顔写真を出すのは、プライバシーの
侵害として、損害賠償の対象になる
場合があります。

やめておいた方が良いです。
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脅迫にはならないけど本人が被害を申し出れば、肖像権の侵害になる可能性は高いかも。

気持ちは分かるけどよろしくないです。
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