この度妻と離婚します。
原因は度重なる妻の不貞行為です。
たまたま妻の携帯を見るとLINEが開いており明らかになりました。
妻も概ね認めており、念書も書いています。
ただ相手が不特定多数なもので、証拠として妻の携帯を取り上げている状態です。
妻からは携帯を返すよう言われていますが、返していない状況です。先日警察に相談したようで、警察より連絡があり返却を促されました。
私としては全てハッキリするまで返したくありません。
このままでは窃盗とかになるのでしょうか?
ちなみに妻の携帯は妻の母名義です。
やましいことは多々ありますが、一応理由としては仕事で使うからのようです。
現在弁護士さんにも相談し、慰謝料前提の離婚をするつもりです。
No.3
- 回答日時:
奧さんの不倫と言うよりも浮気問題と携帯返却の問題は分けて考えましょう。
奧さんの浮気問題に関する念書とはどの様な念書なのでしょうか。奧さんの浮気問題は、不特定多数を相手にしていた。と、言うことですので経緯とか内容などが分かりませんので答えようがない。と、言うのが正直なところです。
携帯の問題は、警察は一応返却を促すでしょう。窃盗にはなりません。それに対してあなたは、奧さんの浮気問題の整理が付き次第返却する。と、言うとらえ方で良いでしょう。離婚原因を創った奧さんへの慰謝料請求は、請求の根拠を明確にして請求されるようにして下さい。ところで弁護士を入れて離婚をお考えのようですが、他に何をご相談なさっているのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
不特定多数、とあなたがお書きになっています。
あとは、お金を貰っていたのかどうかですが・・・。ご質問は売春という認識は捨ててのお話なのでしょう。奧さんは、不特定多数と性の関係を持っていたが、そのうちの2人とは連絡を取り合っている関係だと言うことでしょう。この問題を、離婚を含めて弁護士と相談されている。と、言うことでしょう。
奧さんには慰謝料請求して支払ってもらえるでしょうが、あなたのおっしゃる不特定多数の意味は、奧さんとセックスをした男の身元が判明しないのが多数ある。と、いう意味でしょう。したがいまして、とりあえず身元の分かる男に慰謝料を請求しようとして弁護士に相談されているのではありませんか。
正直に言うと裁判なんかになると、身元が特定できている2人の男から慰謝料を取るのは無理です。強引に進めた場合、男の出方に寄りますがあなたの方が美人局とか不当利得行為などで罰せられる可能性があります。弁護士が2人の男に直に交渉して合意に達した場合は良いのですが。あなたが2人の男にしようとしていることは、塀の上を歩いている様な行為です。
No.5
- 回答日時:
このままでは窃盗とかになるのでしょうか?
↑
窃盗にはなりますが、こうした場合は
親族相盗ということになり、犯罪にはなっても
刑は免除になります。
こうした家族間の犯罪については、警察は
タッチしたがらないのが普通です。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
何故慰謝料取れないのでしょうか?
↑
1,奥さんに慰藉料を請求することは可能です。
2,相手に請求するには、既婚者であることを
知っていたか、知らないことに過失があることが
必要になります。
No.6
- 回答日時:
浮気癖はなかなか治らないと思います。
そういうタイプは少しでも寂しさなど感じると異性に依存します。バレなければ良いって感じの軽いノリで必ず繰り返します。ただ、奥様が不倫に走る原因はそれだけではないような気がします。質問者様も1度ご自身を見つめ直してみてはいかがでしょう?No.7
- 回答日時:
●何故慰謝料取れないのでしょうか?2人のうち、1人はお金が発生しています。
もう1人は不貞行為を認め、念書も書いています。弁護士さんは不貞行為の証明が出来る以上、慰謝料は発生すると言っています。↑慰謝料を取れない場合とは、裁判になって相手が拒否した場合、仮に不倫は認められても、あなたの損害の根拠が証明できなければ、或いは損害の根拠が明白でなければ取れません。
慰謝料は、不倫の事実があったかどうかで発生するものではありません。配偶者の不倫によって他方配偶者が如何に法律で保護されるべき権益を侵害されたのかによる慰謝料です。配偶者に不倫があっても他方配偶者が、さして問題にしなければ慰謝料は発生しない。と、言う言い方をすればよくお分かりでしょうか。
前記の慰謝料はとれない可能性があると言うことは判例にもあります。あなたの弁護士は、不倫の慰謝料に関して詳しくないと思います。それか、裁判になると不利な場面が予想されるので、相手と直に交渉しようと考えられているのかも知れません。その場合、弁護士という立場を利用して脅すようにして示談に応じるように相手に迫るやり方もあります。あなたのケースはどういう角度から考えても、相手がノーという態度に出れば裁判では勝てないでしょう。
最後に、最近の裁判所は、不倫問題の慰謝料請求に関しては、美人局の可能性はないかを注視しています。又、奧さんは、不特定多数の男性と性の関係があった。と、お書きになっています。その不特定の中の2人だけが、特定できてそのうちの1人に念書を書かせて不倫が証明できるのは、あなたの立場では大変けっこうなことです。しかし、奧さんの異性関係を全体的な面で捉えると、念書を書いた1人だけに慰謝料を支払わせて不倫の責任を負わせるのは、法の平等・衡平からみて瑕疵のある判断です。したがいまして、ご相談の問題は裁判所に持ち込まずに弁護士と相手の示談交渉でまとめた方が良いと言うことです。裁判に持ち込むとあなたには何のメリットもないでしょうね。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士に依頼されているのですから、奧さんの相手男性に対して、弁護士を通じて早期に示談をしてもらうのが、あなたにとって1番良い方法だと思います。
あなたが多大な精神的苦痛を受け、離婚を決断せざるを得なかった最大の原因は、奧さんの男あさりにあるのではありませんか。故に不特定多数の男性と・・・、になったのだと思います。
離婚原因の最大の問題は、夫婦、特に奧さんの行状にあるのは否めません。奧さんの行状の一部を切り取って考えれば、奧さんの相手をしていて身元が分かっている男性に慰謝料を請求して取りたくなる気持ちはよく分かります。
しかし、慰謝料の支払いを受けるには相手のある事ですので問題もあります。いずれにしても弁護士に早期に示談で慰謝料を支払ってもらうように交渉してもらうのが良いと思います。事を大げさにしたくないのだ、といって相手に慰謝料を支払ってもらえば良いと思います。
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