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狭い住宅地などでよく見かける”居住者以外車両進入禁止”について疑問があります。
”居住者以外車両進入禁止”は送り迎えなど、居住者のために通行する事は可能でしょうか?

彼女が”居住者以外車両進入禁止”の規制区域内に住んでおり、家の前まで送り迎えができず困っています。因みに今は少し離れた大通りまで歩いて来てもらってピックアップしています。
打開策がないか調べているのですが、”居住者以外車両進入禁止”の定義が曖昧でよく分かりません。
居住者のために部外者が通行する事はOKでしょうか? NGでしょうか?

また、正式に通行許可書を申請する場合、その許可は居住者?車?どちらに付随するものでしょうか?
例えば、彼女に通行許可書を申請してもらい、それを預かって部外者である私が通行することは可能でしょうか?(送り迎えなので片道は彼女も同乗していますが、もう片道は私一人になります。)

車は私名義なので、規制区域内の車庫証明はありません。
他県ナンバーなのでひと目で居住者ではないとばれてしまいます。

私のケース以外でも、買い物や通院などで親族が送り迎えをしたり、もしくは居住者がレンタカーを借りて家の前で荷物を積み込んだり、許可のない車が進入するパターンが考えられます。
今後も続く事なので、グレーのままではなくハッキリさせたいと思い質問しました。

ご存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

「彼女の家の前まで送り迎え」は許される範囲だと思いますよ。


タクシーと同じですからね。

ただ、家の前でイチャついてたりすれば出入り禁止になるでしょうが。
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通行が許されるのは、居住者、居住者に訪問、居住者の送迎、郵便、宅配、「緊急車両」等です。


ちなみに通行人の場合、行政上”居住者以外通行を禁止”は好ましくなく「道路なら誰が通行してもよい」と判断しているようで、当団地内にあった看板”居住者以外通行を禁止”は撤去されました。(車は2t以上が通ると道路が傷みますから”2トン以上の車両の通行を禁止”も見かけます)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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追加


緊急車両以外に「高い公共性を有することが外見上明らか」な車もです。(障害者も規制対象外になります)
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普通は 通学等の時間帯を限定しての通行禁止で 居住者・許可証所有者を除くです


多少離れたところに住んでいる祖母の病院通いの送迎にも その都度 許可証が必要でした。一回限りです。
まあ、ごく稀にですが検問があり 許可証を持っていないと よほどの事情がない限り 止められます。病院通いもです ウソかどうかわかりませんし ウソをつく人もいますからね
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>狭い住宅地などでよく見かける”居住者以外車両進入禁止”について・・・



と言うことですから、おそらく都道府県の公安委員会の指定ではないと考えます。
平たく言えば「用事のない人、来ないで」と言う程度です。
だから、送り迎えは一向に差し支えないです。
その看板の下の方に「・・・警察署」などあれば、公安委員会の設置ですから許可が必要です。
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土地所有者にその都度、許可を貰えば良いだけの事です、面倒だとかは、所有者には関係ないことです。


辛口の回答です。
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