A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
著作権法第三十条の三は、許諾を受けることを前提として、その利用を検討する場合、第三十条の四は、著作物の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用の今日する場合であり、ご質問の趣旨には当たりません。
プレゼンに使う許諾を得る予定もなく、技術開発でもないはずです。
著作権者に「見つからなければよい」という回答がよくありますが、それには賛成しません。TPPで親告罪が非親告罪になることで、常識が一般化しますし、プレゼンを見る人々からの評価が気になりませんか。
No.5
- 回答日時:
済みません訂正です。
質問を読み返すと「ネットで見つけた」という部分が気になりました。もしかして製品や今後得る許諾に関係なくて、「無くても良いような画像」を使用したいという事でしょうか。
そうであれば著作権法第30条の3は無関係だと思います。
それと著作権法第30条の4の件はコピーミスであり、本件とは無関係です。
No.4
- 回答日時:
具体的にどのようなプレゼンかは分かりませんが、法律上は問題ないと思います。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
検討の過程における利用(著作権法第30条の3)
著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、その利用を検討する過程においては、必要と認められる限度で当該著作物を利用することができる。
技術の開発又は実用化のための試験に用いるための利用(著作権法第30条の4)
録音・録画機器などの著作物利用のための技術の開発又は実用化のための試験に用いる場合は、必要と認められる限度で利用することができる。
上記に該当するのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
「商用は無い」という意味ですが、その画像を売らないという意味でしょうが、誤解があります。
社内のプレゼンということなので、営利利用になります。営利を追求する企業内(営利団体による)での利用ということです。画像を貼るという行為は複製を作るということで、複製権の侵害になります。
基本的に、他人の著作物は私的使用や授業内利用などの例外を除いて、利用には許可(許諾)が必要です。
著作権法では、著作者が自分の著作物が無断で使われていることを確認できれば告訴することができますが、自分ではなかなかチェックができません。その場合、今までは泣き寝入りでしたが、今後は TPP 発効により、著作権者が告訴しなくとも取り締まれるようになります。このことを、親告罪から非親告罪への変更といいます。
侵害を発見したら、差止め請求や損害賠償の請求ができるのですが、そうしない著作権者もいます。また、刑事罰もあります。前にあった事件ですが、学校内でアプリソフトを契約無しに複数のPCにインストールして検挙された弁護士(司法試験)予備校がありました。
No.1
- 回答日時:
勝手にコピペは、著作権に掛かります。
著作物(画像、イラスト、ポスター)などは、所有者の了解が取れると、写す事が出来ます。また、著作物を個人が所有する場合は、誰も知らないので、問題視されません。
しかし、そのコピペを、大衆に見せた時点で、アウトです。回避する方法は、ページの所有者に了解を貰えば良いのです。
メールなどで相談すると返事が送られてきますよ。
たとえ社内でも、不特定多数ですから、バレると、アウトです。案外、問い合わせするとOK! が出たりしますから、その時は使えます。
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