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健康保険

11月18日退職日
11月19日喪失日 入社日

新しい会社の社会保険が
12月1日から適応日

この場合の約2週間は
国保など入らないと駄目なのでしょうか?
保険証を返して、新しいのが
くるまで待っていたらいけないですか?

A 回答 (2件)

国保に11月19~30日(11月19日取得、12月1日喪失)は加入すべきですが、1番の方の回答のとおり、市町村では無保険状態である確認ができません。


このまま国保未加入で、11月19~30日の間に病院へいかなければ、本当はダメですが放置してしまえば国保料・税がかかりません。
また、国保への加入手続きは健保喪失後14日以内に行えば良いことになっていますので、万一11月19~30日の間に病気やケガをして病院へ掛からざるを得なくなったとしても、12月3日までに国保の加入手続きを済ませれば11月19日へ遡って保険が使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先程役所のほうへ聞きに行きました。
やはり入らなければいけないとの
こと出したので
退職したら手続きをしに
いきたいとおもいます。

お礼日時:2018/11/16 15:03

社会保険は『月末』に加入している


保険に月単位の保険料を払うのが
原則です。

次の会社が12月1日から社会保険加入
ということであれば、
★19~30日の間は無保険状態となり、
本来ならば、
★健康保険は、国民健康保険…①
(あるいは、現在の健保の任意継続)
★年金は、国民年金…②
に、それぞれ加入し、①②とも別途
お住まいの役所で加入手続きをし、
★保険料を払わなくてはいけません。

但し、現職での11月分の保険料は
かかりません。つまり、
★ダブルで払うことはないのです。

①は加入手続きをしない限り、
お住まいの役所では無保険状態
どうかは分からないです。

無保険状態だと、病気や怪我を
したら、医療費は10割負担と
なります。
★12月からの社会保険の保険証は
★あくまで12月1日から有効
ということです。

②は年金機構が一元管理している
ので、手続きをしなくても、後日、
11月分の国民年金保険料の納付書
が届きます。

以上をふまえて、どうするかは
ご自分で判断下さい。
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この回答へのお礼

ありごとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/11/15 00:56

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