
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「私の生命保険の給付金」というのが個人保険からの医療給付であれば、
それは全額無税なので、それが利益になろうが、確定申告は必要ありません。
詳しくは、その保険会社に聞いてみてください。
今回は、医療費支出よりも保険給付(収入)のほうが多いので、
その医療費支出による高額医療費補償や所得控除も受けることができません。
もし、医療費支出と「私の生命保険の給付金」は全く無関係であれば、
確定申告はした方が良いでしょう。誰もやってはくれませんから。
「私の生命保険の給付金」はその支払調書に示される費目(生命保険料控除)です。
源泉徴収があれば、多めに取られているはずです。
医療費支出「医療費控除」で、所得控除の対象になります。
いづれも還付の対象となるはずで、その請求は5年以内に行えばよいです。
No.2
- 回答日時:
>昨年の医療費が家族分合計で30万程…
って、それぞれの医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
家族の預金から振り替えられたり、家族のカードで決済されているような場合は、あなたにはまったく関係ありません。
>差額ベッド代10万程かかりました…
これは医療費控除になりません。
>私の生命保険の給付金70万おりました…
30万が全員全て現金で払っているとしても、まだ 40万儲かっているので、そもそも医療費控除など申告できません。
>このような場合は確定申告自分でやらないと…
他の事由がなければ必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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