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No.3
- 回答日時:
>医療費の還付について…
医療費そのものが返ってくるのは、健康保険の制度です。
1ヶ月あたり同じ病院、同じ科で一定額以上の医療費を払ったとき、限度額を超えた分が返ってきます。
一定額とはいくらかは、健康保険の種類によって異なりますが、普通に働いている人なら 8万円前後のことが多いです。
国民健康保険の人で前年が無所得あるいは低所得の人なら、8万円よりもっと少なく3万とか 4万ぐらいが自己負担限度額のこともあります。
>10万円の超えれば対象に…
10万円が線引きとなるのは、医療費そのものが返ってくるのでなく、前払いした税金、あるいは前払いはなくこれから 3/15 までに納めなければいけない人が、その税金利一部を安くしてもらえる税法上の制度で、「医療費控除」といいます。
したがって、サラリーマンでなければ源泉徴収額が0円なのは当たり前であって、3/15 (今年は 4/15) までに納めなければいけない所得税がある人は「医療費控除」で減税となります。
ここで注意を要するのは。猫も杓子も 10万円が足切り額ではないことです。
10万円または「所得」の 5% です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えばサラリーマンで年間の給与が 150万円の人は、これを「所得」に換算したら 95万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、
95万 × 5% = 47,500円
を上回る医療費を使えば、減税の恩恵にあずかれるのです。
前払いした所得税もこれから納める所得税も全くない人には、絵に描いた餅に過ぎません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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