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共働き夫婦の医療費控除(確定申告)について教えてください。

来年の確定申告に向け、今年の医療費を集計を始めたところです。
残り2週間弱ありますが、ざっくり以下のようになりました。

A(私):220万円
B(配偶者):8万円
C・D(私の父母)合算:22万円(昨年実績からの見込み額)

すでにAの医療費が、控除対象の200万円(医療費としては210万円)を超えていることが分かりました。

夫婦共有の財布(口座)から医療費を支払っていますので、
Aの医療費の一部をBの医療費控除として確定申告しようと思うのですが、問題ありますでしょうか?
具体的には、次のようにしようと考えています。
(医療費申告額)
A:210万円
B:40万円(内訳)A分:10万円、B分:8万円、C・D分:22万円

同じ財布からなので、どう按分しようが特に問題はないと思うのですが、
同一人物の医療費(A分)を2人(AとB)で控除対象にして申告しても良いのかなと疑問に思っています。

詳しい方ご教示ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

夫婦共有の財布があるということは、生計を一にしていることを意味していると考えられます。


所得税法第73条を読めば(以下少し意訳しますが)、(1)自分、(2)生計を一にする配偶者、(3)生計を一にするその他の親族 にかかる医療費を支払った場合において、控除できることになっていますとズバリ書いてあります。

>領収書に記載の金額の単位
例えば、30万円の領収書があったとします。それを20万円はA、10万はBに振り分けるというのは難しいと思います。
内訳書( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y … )もそれは想定していません。
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この回答へのお礼

Dr-Field様
追加の質問にもご回答くださりありがとうございます。

所得税法第73条は、大変参考になりました。
1枚の領収書の按分はNGと理解しました。

お礼日時:2019/12/18 20:36

>夫婦共有の財布(口座)から医療費を支払って…



デビッドカードで支払ったとか、あとで預金から振り込んだのですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、預金は名義人のものと解釈されます。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
例えば、妻 (の預金) で払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>同じ財布からなので、どう按分しようが特に問題はないと…

医療費控除に按分の概念はありません。
預金からの支払いなら、預金の名義人の申告材料にしかなりません。

現金支払いなら、一つの医療ごとに 1人が払ったとしか解釈できません。
例えば 15万円の医療費を夫の給料から 10万、妻の給料から 5万円を支払ったと主張したいのなら、病院の領収証をそのように 2枚書いてもらわないといけません。

>同一人物の医療費(A分)を2人(AとB)で控除対象にして申告しても良いのかな…

支払いの実態によります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

mukaiyama様

ご回答くださりありがとうございます。

B名義の口座に、Aが給料の一部を振り込んでいます。
AとBの負担割合は、4:6くらいで、ほぼ給与額の差と同じです。
医療費は、その口座から引き出した現金、またはクレジットカード(B口座引き落とし、A名義の家族カード)で支払っています。

>預金からの支払いなら、預金の名義人の申告材料にしかなりません。
この場合、当方のようなどんぶり(B口座に生活費を集約)ですと、Aでの申告はできないということなのでしょうか。

>税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
タックスアンサーで分からなかったので、詳しい方にお尋ねしました。
順番を違えていたらすみません。

いただいたご意見は参考にします。

お礼日時:2019/12/18 20:54

医療費が200万円?!


保険使わなかったんですか?

>すでにAの医療費が、控除対象の200万円

20万円です

>Aの医療費の一部をBの医療費控除として確定申告しようと思うのですが、問題ありますでしょうか?

一部だけって出来ません
合算してください

>同一人物の医療費(A分)を2人(AとB)で控除対象にして申告しても良いのかなと疑問に思っています。

NGです
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この回答へのお礼

スリープ様
ご回答ありがとうございます。

公的医療保険を使っても、年間で医療費が200万円を超えることはありますよ。
生命保険などからの還付金は、差し引いています。

いただいたご見解は参考にします。

お礼日時:2019/12/18 20:39

>同一人物の医療費(A分)を2人(AとB)で控除対象にして申告しても良いのかな



→領収書に記載の金額の単位で、Aに振り分けたりBに振り分けたりすれば、問題は生じないと思う。
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この回答へのお礼

Dr-Field様

ご回答ありがとうございます。

根拠がありましたら、ご教授いただけないでしょうか。
(領収書単位の振り分けで可となるQAや通知等)

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/12/17 23:47

税金を一番払っている方が一括して申告するのが住民税も含め一番


戻りが多いとおもいます。比較してみればわかりますが、
ほとんどの方は10万円の足切りがありますからね。
なお、ご両親は同居していないと、扶養しているという
証明など工夫が必要ですよ。

医療費のお尋ねも何回かクリアしてますので、毎年、
計算して、結局、前年度一番税金の高い人にしてます。
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この回答へのお礼

oo14様

ご回答ありがとうございます。

質問の主旨が分かりづらく申し訳ありません。

つぎの疑問について教えていただきたいです。
>同一人物の医療費(A分)を2人(AとB)で控除対象にして申告しても良いのかなと疑問に思っています。

ご教授いただいたことは、来年の確定申告の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/17 23:04

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