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健保組合から年間医療費のお知らせが届きました。
年間に支払った医療費の合計が出ていてとても助かるのですが、その横に「法定給付額、付加給付額」というものがあり、それにも少額の金額が出ています。(何も貰った記憶がないのですが)
これは支払った医療費の合計から差し引く物ですか?
つまり「支払った医療費」-「生命保険給付金」-「10万円」-「付加給付額」
を申請できる、ということでしょうか。
お分かりになる方、どうぞよろしくお願いします。
すっごい少額になっても面倒くさい、で済ませるよりもした方がいいですよね?
それともあまり変わりないですか?

質問者からの補足コメント

  • ざっくり計算してみたらギッリギリで医療費が10万円を切るかんじになってしまいましたw 今回は申告する意味なさそうです。皆様、ありがとうございました。
    高額療養費のことなど、勉強になりました。 ^^

      補足日時:2019/02/23 01:40

A 回答 (5件)

こんにちは。



>年間に支払った医療費の合計が出ていてとても助かるのですが、その横に「法定給付額、付加給付額」というものがあり、それにも少額の金額が出ています。(何も貰った記憶がないのですが)
これは支払った医療費の合計から差し引く物ですか?

 高額療養費の給付だと思われます。月の医療費の支払い限度額を超えると、自動的に口座に振り込まれますので気づかないことも多いです。
 「保険金などで補填される金額」になりますので、引くことになります。

>「支払った医療費」-「生命保険給付金」-「10万円」-「付加給付額」を申請できる、ということでしょうか。

 いえ、正確には少し違います。これで計算されると、控除される医療費が少なくなる場合があります。(生命保険の給付が医療費の自己負担より多い場合です。)

 正確には、

  医療費A-生命保険給付金=a
  医療費B-法定給付額、付加給付額=b
  医療費C=c
    ~
  医療費Z=z

  (a+b+…+z)-10万円(※)=医療費控除額
   ※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

となります。

 つまり、「生命保険給付金」は対象となった医療費から引いて、もし「生命保険給付金」の方が多くても、その多かった分を他の医療費から引かなくても良いです。

>すっごい少額になっても面倒くさい、で済ませるよりもした方がいいですよね?
それともあまり変わりないですか?

 確定申告の内容は住民税にも反映されます。つまり、確定申告(所得税)で医療控除を受けられると、住民税でも受けられますので、申告をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
高額療養費というのが自動的に振り込まれているかもしれないのですね。
全然気付きませんでした。

>>つまり、「生命保険給付金」は対象となった医療費から引いて、もし「生命保険給付金」の方が多くても、その多かった分を他の医療費から引かなくても良いです。

入院に掛かった医療費ー生命保険給付金ー付加給付額=A
(入院に対して生命保険の給付金と付加給付額が掛かっています)
これが給付金の方が多くマイナスになった場合Aは0と計算してよい?ということですか。

他はツラツラと年間にかかった医療機関=B

A(0)+B-10 で申告すればよいかんじでしょうか。

お礼日時:2019/02/23 00:58

> つまり「支払った医療費」-「生命保険給付金」-「10万円」-「付加給付額」



正確には、以下のようになっています。

◆10万円

10万円、または、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

◆保険金

(1) 保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※「付加給付額」も上記の保険金などで補填される金額に含まれます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
付加給付金というものを知らなくてどうしたものか?と思っていました。

お礼日時:2019/02/23 00:47

きちんと申告しないと、のちのち不都合が生じます。


脱税と見なされると、追徴課税が課せられる場合があります。

なお、
「支払った医療費等」-「10万円」-「付加給付額等」
となります。
生命保険は自分で掛けて給付の権利を得ているもので、医療費やその還付金等ではないからです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2019/02/23 00:46

医療費の額から差し引かなければなりません


すっごい少額でも それを入れないで還付申告したら 脱税行為です
還付申告するなら 面倒くさくても 全部計算しなければなりません
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2019/02/23 00:45

>つまり「支払った医療費」-「生命保険給付金」-「10万円」-「付加給付額」…



普通に働いている方なら、そうなります。

普通に働いている方とわざわざ言うのは、誰でも彼でも 10万円が足切り額ではなく、10万円または「所得の 5% 」という決め方ですので、たいへん失礼ながら低所得者だと 10万円を引いてしまうと損しますので老婆心ながら申し添えました。
そんな安月給でないとお怒りなら、おわびします。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>すっごい少額になっても面倒くさい、で済ませるよりもした方が…

翌年分市県民税も少しだけ減税になりますけど、それを含めても面倒と思うのならあえて申告しなくて良いですよ。
そのあたりの判断はご自身で。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

お礼日時:2019/02/23 00:45

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