dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私の母親は現在87歳です。
今回相模原市医療課から平成23年度11月に母親が支払った医療費が自己限度額を超えているため高額療養費の支給対象になったとの申請用紙が送られてきました。11月に母親が支払った医療費は51,460円でした。薬局で支払った額は380でした。医療費が5万円を超えたから送られてきたのでしょうか。
 
平成23年に母親が医療費と支払った額は次のようになります1月から12月まで(11月分は除く)総合病院、歯科医院での額です
病院 68,600円 歯科76,330円 薬剤局11,930円
合計で156,860円になります。すべて個々の領収書は手元にあります。
上記の分に関して一括して申請すれば、高齢者での医療費が還付されるのでしょうか?
こういうことに関してお教えくだされば大変ありがたいのですが。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

FPです。



87歳ということは、後期高齢者医療制度です。
現役世代とは、方式が違います。

一般の方では、44,400円が上限です。
現役並みの収入がある場合には、現役世代と同じ計算になります。
低所得者は、24,600円か15,000円のどちらかになります。
下記を参考にしてください。
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kenko …
(全国一律です)

他の方がコメントしているように、ある月の1日~末日までの
月単位です。

また、介護を受けていれば、年間の医療費+介護費で、
上限があります。
こちらは、自分で申請しなければなりません。
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kenko/iry …

不明な点は、市役所に問い合わせましょう。
    • good
    • 0

高額療養費は一ヶ月毎の精算です。


一年を通算してはいけません。

あと、5万円を超えたから申請書が送られてきたわけではないと思います。
一般所得者だと、8万ちょっとを超えた分。
低所得者だと、35,400円を超えた分が還付されます。

お母様は低所得者の分類なのでしょう。
    • good
    • 0

高額医療制度について。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38250,92,149.html

費用が年間通算ではなく、その一ヶ月内にかかった金額が該当です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!