プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

9月に煽り運転を受け、不安と焦りから上りや下りがある、60kmのバイパスを60kmオーバーの120kmで走行してしまい、下り坂に置いてあったレーダーを設置しており、捕まってしまいました。
その際に、お腹の調子も悪くいろいろ重なってしまいました。
警察で調書を取った際に、煽り運転を受けたことや腹痛であったことミラーで後方の車を気にしていたため、速度メーターを見ずに下り坂を下ったことなど伝えました
前科・前歴・無事故無違反でした。
最近、検察庁で事実確認など行い、検察官から「60kmオーバーで罰金で済まされず、懲役になる可能性もある。」と言われました。
その後、会社の方へ懲役になった場合、会社がどのような対応を取るか確認して知らせて欲しいと言われました。
それが分らないと判断ができないし、こちらの考えもありますのでと言われました。

懲役になる可能性はありますか?

A 回答 (6件)

懲役になる可能性はあります。



事故があれば死人が出てるスピードですからね。
    • good
    • 0

ほとんどは罰金刑です。


それほどビクビクしなくても大丈夫。
    • good
    • 0

>懲役になる可能性はありますか?


当然ありますよ。
でもまあ大体は罰金刑で済ませてくれます。
腹痛だったとかあおり運転を受けただとかの、本当だとしても言い訳じみたことを言ったのはマイナスですね。
幸運を祈りましょう。
    • good
    • 0

あなたが、警察で調書を取られた際に、何故か知りませんが「言い訳がましいこと」を、言ったでしょ。


スピード違反は、他の要因で発生したものであるような事。(質問にも書いてあります)
だから、反省の色が見えないから、普通は略式起訴だか、起訴にしようとしている節が感じられます。
略式起訴は、罰金刑だけだが、起訴の成ると通常の裁判になります。
検察官の判断で、悪質度があると判断するので、起訴(刑事裁判)になる可能性がある、すなわち判決が有罪(懲役刑だが執行猶予は付く)の可能性もある、と検察が言っているのです。
    • good
    • 0

>懲役になる可能性はありますか?


 はい、ゼロではないし、検察官がそう口にしたのなら
 正式な裁判になり裁判官から重い判決を受けることになると推測します。

 歩行者がいたら先ず即死事故になる訳だから
 歩行者がいる一般道の場合、50キロ超なら手錠を掛けられるレベルです。
 しかもブレーキの効きが悪い「下り坂」。

「煽られたから、おなかの調子が悪かったから」と言い訳をしたところで寛大な処置などは期待出来ない。
「歩行者を轢き殺す危険は高かったが、速度超過は止むを得なかったと言える」なんて裁判官はいないでしょう。

>会社がどのような対応を取るか確認して知らせて欲しいと言われました。
 一般的には懲戒解雇処分(いわゆるクビ)です。

一般道を120km/hで煽る「ツワモノ」なんているのかな。
国内最強、GT-Rに乗っていたとしても「しない」と思う速度ですから。
    • good
    • 0

懲役刑になっても全くおかしくないですね。


言い訳ばかりで反省してるようには見えないし。
会社にはとりあえず事実を伝えておけばいいでしょう。
後は会社側の判断です。
前科がつくような事案になりますからクビが飛ぶ覚悟はしておくと良いです。
普通の企業なら解雇されます。
検察官から嫌われたら起訴されますね。
検察官も人間ですから相手をみます。
言い訳だらけで反省の色がみえないなら仕方ないです。
下手な言い訳をせずに素直にゴメンナサイしとけばよいものを…

あなたの言い訳は全く通用しない戯言です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!