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20代の会社員です。
今年の12月28日〜1月3日の6日、休みがありません。パートの方も同じく休みがありません。
出勤しなければならない理由は、仕事が残っているのではなく、人がいないからです。
年末年始、出勤するからといって割り増しがつく訳でもなく、振り替えの休みもありません。
なので3日過ぎてからも4日からはずっと仕事です。(土日も関係なく仕事)
もともと、有給も使わしてもらえないです。

ですが上司は年末年始、5日程休みます。


正直、年末年始の1日くらい休みがほしいと思っています。

人がいなければ我慢するしかないのでしょうか?

A 回答 (6件)

営業日がそうなっている会社ならそうなんじゃないですか?最初から分かっているような。

労働契約書に年末年始の休暇有りって書いてないんじゃないですか?そこは承知で働きます!みたいな契約してるんですよ。嫌なら転職。有給は来年から5日取らないと会社に罰則になったから取れるはず。
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業種によっては、そうなりますね。


でも1月1日は休日ですから手当が付かないのでしたら、不法労働だろ労基に訴えてもいいですよ

上司には、トラブルが合ったすぐ来て、と呼び出しましょう (^_^)v
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たかが仕事なので転職しかないと思いますよ。


訴えても時間の無駄です。
福利厚生がまともでないならサッサッと見切りをつけましょう。
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それってどんな仕事なの?


年末年始がないって・・・
私だったら年末は用事あるので休みますって言って休む
それが駄目というなら辞める。
人がいないという事は、結局そういうのを嫌ってみんな辞めていくんじゃないですかね?
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年末年始に休めないのは 仕事柄 止むを得ないのでは。

ちなみに祝日であろうと 週一日ないしは4週4日なりの会社休日でなければ 休日手当を付ける必要はありません
上司だけが自由に休むのも別問題です
ただし 普段の月に有休がとれないのは別で こちらは違法です
まあ、それらに不満があれば 辞めることをお勧めします。
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まず、貴女の知識を補う必要がありそうですね。



割増賃金が必要なのは…

1日8時間を超える部分
週40時間を超える部分

になります。

次に休日とは…カレンダーでいう日曜日や祭日の事では無く、会社が定める休日であったり労基法で定める「週に1日(7日間に1日)」の休日与えなければならない!という部分を指します。
これを法定休日と言います。
一般的に法定休日を定める企業は少ないと思います。


12月28日から1月3日なら7日間ですから、通常なら1日の休みを与える必要があります。


次に重要になってくるのは「変形労働制」という制度です。


サービス業のように年末年始やお盆前後及びGWなど、大型連休が繁盛期になる業種ではその期間に労働時間や労働日数を集中させ、他の閑散期に休日を増やし労働時間を減らす事が出来ます。

これを満たすには、労基署への届出や就業規則への明記などいろいろな制約がありますが、条件を満たしていれば合法であり問題はありません。

この条件を満たしているか?正確にわからない限りは、貴女の質問にも正確な回答は出来ません。


簡単に言えばNO,5の回答者さんのいう事と同じです。
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