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貸主(当方)と借主(法人の営業所)は建物賃貸借契約を結んでいます。
借主の名義は有限会社○○○○○ 所長△△△△△△
借主の所長には決裁権はないと思います。
また、契約締結時に決裁権のある人から委任状を受け取っていません。
このような契約において、賃料不払いがあり所長に対し再三督促するにも
まったく誠意がない状態です。本社の代表取締役に対し催促できるでしょうか。
できるとしたら代表取締役に対して催促の効果がある文書の文例を教えていただければ
有難いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>本社の代表取締役に対し催促できるでしょうか


可能ですし、そうすべきでしょう。
契約時に委任状が無い事については、その所長が表見代理と見なされる可能性が高いので、今回のケースではあまり問題にならないでしょう。

問題は、これから文書を出す法人が確かに存在し、その代表者も確かに在職しているかを確認してから発送する事でしょうね。

私自身はそういった文書の文案を作成する事を生業にしていますが、質問文の内容以外にそういった事実を確認しない事には業務としてはお引き受けしません。

建物の管理や賃貸募集を任せている不動産業者があるならば、そういった会社に依頼した方が良い内容です。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき有難うございます。
営業所の所長が誠意を見せない状態で困っていましたので
大変心強いお話をいただき安堵しています。
お忙しいところ誠に有難うございました。

お礼日時:2018/12/05 14:01

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